8月, 2015年
食事が支給される場合の宿日直料【源泉所得税】
Q. 当社では、宿直をした社員に、1回につき4,100円の宿直料と、500円の食事(現物)を支給しています。この場合、宿直料の4,100円から4,000円を控除した残額の100円を給与として源泉徴収の対象とすればよろしいでしょうか。
A. 宿日直料は原則として給与に該当しますが、1回の宿日直に対して支給される宿日直料のうち4,000円までの部分については課税されないことになっています。この場合、4,000円までの金額を非課税としているのは、主に食事代等の実費弁済としての考え方によるものです。そこで、宿日直をすることにより宿日直料のほかに食事が支給されるときには、食事代を必要としませんので、4,000円から食事の価額を控除した残額が課税されない金額となります。
したがって、お尋ねの場合、4,000円から食事の価額500円を控除した残額の3,500円が課税されない金額となりますので、宿日直料4,100円のうち、3,500円を超える600円が給与としての源泉徴収の対象とすることになります。
港区六本木の中島祥貴税理士事務所
〒106-0032 東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6階
0120-535-114(平日9:00~18:00)
給与等の額に比例して支給する宿日直料【源泉所得税】
Q. 当社では、宿直勤務者に対し、1回につき通常月額給与の額の2%相当額を支給していますが、この場合、非課税とされている1回につき4,000円の額を超える者についてのみ、その超える部分の金額を給与所得として源泉徴収の対象とするのでしょうか。
A. 宿日直料は、宿直又は日直という勤務の対価としての性格をもつ一方で、その勤務をすることにより増加する費用(例えば、食事代や洗面具代など)の実費弁償としての性格を有するため、その勤務1回につき支給される宿日直料の金額のうち一定金額(現行4,000円)までの部分については、課税しないものとして取り扱われています。
ただし、宿日直の範囲は、次のものを除いたものとして、一般にいわれる宿日直の範囲に限られていることに留意する必要があります。
①宿日直を本来の職務とする者の宿日直
②代日休暇が与えられる宿日直
③宿日直の支給額が通常の給与の額にスライドするように定められた宿日直
④宿日直の支給額が宿日直をした者の給与等の階級区分に応じて定められた宿日直
したがって、お尋ねの場合、上記③に該当し、非課税とされる宿日直料には該当せず、その全額が給与所得として源泉徴収の対象となります。
港区六本木の中島祥貴税理士事務所
〒106-0032 東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6階
0120-535-114(平日9:00~18:00)
正規の勤務時間外の電話当番者に支払う宿日直料【源泉所得税】
Q. 当社では、正規の勤務時間経過後2時間程度、主に電話の対応のため従業員を交代で勤務させ、その対価として勤務1回につき4,200円を支払います。
この手当はいわゆる宿日直料として4,000円までの部分については、課税しなくてもよいと考えますが、いかがでしょうか。
A. 宿日直の定義については、通達等で明らかにされていませんので、一般の社会通念によって判断しなければなりませんが、一般に宿日直とは、休日又は夜間の留守番としての勤務をいうものと考えられます。
次に、宿日直料のうち4,000円までの部分を非課税としているのは、宿日直料が宿日直勤務に伴い増加する費用(例えば食事代)の弁償としての性格を有している点を考慮したものです。
以上のことから、お尋ねのような所定の終業時間の直後に行う勤務は、宿泊を要しないことや通常の休憩時間中の電話当番と異なるところはありませんので、いわゆる宿日直というよりは一般の勤務時間の延長とみるのが相当と思われます。
したがって、貴社が支給する宿日直料は、時間外手当として取り扱われ、その全額を給与として課税する必要があります。
港区六本木の中島祥貴税理士事務所
〒106-0032 東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6階
0120-535-114(平日9:00~18:00)
宿日直料のうち課税しない部分の金額【源泉所得税】
Q. 宿日直料を支払った場合、一定の金額までは課税しなくてもよいとのことですがいくらなのでしょうか。
A. 宿日直料の勤務1回につき4,000円までは課税しなくても差し支えないこととされています。
ただし、次のいずれかに該当するような宿日直料はその全額が課税の対象となります。
(1)休日又は夜間の留守番だけを行うために雇用された者及びその場所に居住し、休日又は夜間の留守番をも含めた勤務を行うものとして雇用された者に、当該留守番に相当する勤務について支給される宿直料又は日直料
(2)宿直又は日直の勤務をその者の通常の勤務時間内の勤務として行った者及びこれらの勤務をしたことにより代日休暇が与えられる者に支給される宿直料又は日直料
(3)宿直又は日直の勤務をする者の通常の給与等の額に比例した金額又は当該給与等の額に比例した金額に近似するように当該給与等の額の階級区分等に応じて定められた金額(以下「給与比例額」といいます。)により支給される宿直料又は日直料(当該宿直料又は日直料が給与比例額とそれ以外の金額との合計額により支給されるものである場合には、給与比例額の部分に限られます。)
港区六本木の中島祥貴税理士事務所
〒106-0032 東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6階
0120-535-114(平日9:00~18:00)