役員に貸与したマンションの管理費の取扱い 【所得源泉税節税】

2013-06-14
Q103 当社ではマンションを借り上げ、役員に社宅として貸与しています。家主に支払う家賃には、共用部分の電気料として2,000円が含まれています。  この場合、賃貸料の計算をするにあたって、電気料の費用はどのように取扱えばいいのでしょうか。 A103 共用部分の電気料がたとえ家主に支払う賃貸料の額に含まれているとしても、しいて役員に対する個人的費用を会社が負担したものと取扱う必要はないと考えられます。  よって、お尋ねの費用を含め、実際に家主に支払う家賃等の総額をもって通常の賃貸料の額を計算することとして差し支えありません。
中島祥貴税理士事務所お問合せバナー
港区六本木の中島祥貴税理士事務所 〒106-0032 東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6階 0120-535-114(平日9:00~18:00)
インボイス対応記帳代行

インボイス対応記帳代行

個人の確定申告

個人の確定申告はこちら

補助金申請支援サービス

小規模事業者持続化補助金

事業再構築補助金

ものづくり補助金

所長プロフィール

banner

所長:中島祥貴
(なかしまよしたか)

 若さと行動力を武器に、皆様の「ビジネス パートナー」になれるよう努めてまいります。


ご相談窓口
 所得税・法人税・消費税・相続税等に関わる税務全般~決算対策、経営計画の策定、業績管理等の会社経営関連の質問等、お客様の疑問を解決へと導きます。お気軽にお問い合せ下さい。
お問い合わせ先

〒106-0032
東京都港区六本木4-1-1
第二黒崎ビル6階
TEL : 03-3586-1701
FAX : 03-3586-1702
E-mail : info@zeirisi.info


大きな地図で見る

インボイス制度
インボイス制度の記事一覧
TOPICS一覧
参加団体

チームマイナス6%

中島祥貴ブログ黒字経営成功講座

セミナー情報

インボイス・適格請求書に強いインボイス税理士事務所

Copyright(c) 中島祥貴税理士事務所 All Rights Reserved.