人間ドックの検診料の取扱い 【源泉所得税節税】

2013-06-26
Q111 当社では社員の成人病予防策として、40歳以上の希望者を対象に、年1回、当社の指定した病院で1~2日程度の人間ドックを受診させたいと考えております。  この検診料は、全額当社で負担する予定ですが、給与として課税する必要はありますか? A111 人間ドックが、役員や特定の地位にある人だけを対象とするものでなく、一定年齢以上の人を対象にするものであり、1.費用が人間ドックの検診料として通常必要であると認められる範囲内のもので、検診内容も健康管理上の必要から一般に実施されるもの、2.検診料は会社から医療機関に対して直接支払うものであること、の場合には、たとえ検診料の全額を会社が負担したとしても、給与として課税の対象とする必要はありません。
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