3か月定期乗車券の非課税限度額 【源泉所得税節税】

2013-07-03
Q115 当社は通勤費用の実費負担分を全額負担しており、3か月ごとに3カ月分に相当する通勤手当を支給しています。この場合、1か月あたりの非課税限度額を超える部分に対する通勤費用は課税の対象となりますか? A115 1か月を超える通勤用定期乗車券の購入代金として通勤手当を支給する場合であっても、その通用期間1か月あたりの金額のうち所定の非課税限度額までの金額が非課税扱いとなります。  今回は、所定の非課税限度額の3倍相当額(3か月分)までは非課税となります。もし、その金額を超える場合には、超えた金額を支給した月分の給与として源泉徴収の対象となります。
インボイス対応記帳代行

インボイス対応記帳代行

個人の確定申告

個人の確定申告はこちら

補助金申請支援サービス

小規模事業者持続化補助金

事業再構築補助金

ものづくり補助金

所長プロフィール

banner

所長:中島祥貴
(なかしまよしたか)

 若さと行動力を武器に、皆様の「ビジネス パートナー」になれるよう努めてまいります。


ご相談窓口
 所得税・法人税・消費税・相続税等に関わる税務全般~決算対策、経営計画の策定、業績管理等の会社経営関連の質問等、お客様の疑問を解決へと導きます。お気軽にお問い合せ下さい。
お問い合わせ先

〒106-0032
東京都港区六本木4-1-1
第二黒崎ビル6階
TEL : 03-3586-1701
FAX : 03-3586-1702
E-mail : info@zeirisi.info


大きな地図で見る

インボイス制度
インボイス制度の記事一覧
TOPICS一覧
参加団体

チームマイナス6%

中島祥貴ブログ黒字経営成功講座

セミナー情報

インボイス・適格請求書に強いインボイス税理士事務所

Copyright(c) 中島祥貴税理士事務所 All Rights Reserved.