弁済供託の場合における源泉徴収の時期【源泉所得税節税】

2014-01-10
Q.当社の使用人Sは、現在、行方不明となっているため、Sに対する給与及び賞与を法務局へ供託することとしましたが、給与所得として源泉徴収は必要でしょうか。 A.源泉徴収の対象となる所得の支払の際には、所得税の源泉徴収が必要とされていますが、この「支払」とは、債務者が債権者に対して弁済のために金銭を交付する等の、支払債務が消滅する一切の行為をいうこととされています。  したがって、受給者であるSさんが行方不明となるなど、債権者受領不能であることを原因とする弁済供託の場合においても、その債務は消滅することとなりますので、供託の際に源泉徴収をする必要があります。 ※供託:法令の規定により、金銭、有価証券、その他の物件を供託所(法務局、地方法務局等)その他の者に寄託すること。 ※弁済供託:弁済者が、債権者のために弁済の目的物を供託することによって、債務を免れるための制度をいう。
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