児童・生徒の健康診断の報酬に対する源泉徴収【源泉所得税節税】
2014-01-23
Q.当区は、大学の医局と契約し、医局から医師の派遣を受けて小中学校の児童・生徒の健康診断を行っています。健康診断は、当区が指定した日時に医師に来てもらい小中学校で行いますが、その報酬は、検診した児童、生徒一人当たりいくらという基準で支払っています。この報酬について給与として源泉徴収をしなければならないのでしょうか。
なお、医師が看護師を帯同するということはありません。また、診断に用いる器具も聴診器程度のものです。
A.給与等とは、雇用又はこれに類する原因に基づいて非独立的に提供される労務の対価として受ける報酬とされ、その労務の提供が自己の危険と計算によらず、他人の指揮命令に服してなされるものとされています。
そこで、貴区の支払う報酬について次のような事情を総合してみますと、その報酬は出来高払の給与等に該当すると思われます。
(1)医師が小中学校に出向いていること
(2)検診の日時を貴区が指定していること
(3)検診に必要な器具についても聴診器程度のものということであり、医師が格別機械や設備を用意しなければならないという状況にないこと
(4)看護師を帯同するなど医師以外の人の労務の提供の対価が含まれている
とは考えられないこと
(5)報酬については、検診した児童・生徒一人当たりいくらという形で支払われ
ているが、このことからいわゆる出来高により給与の額が算定されていると
考えられること