労働基準法に基づく災害補償【源泉所得税節税】

2014-01-31
Q.私は建具組立会社の経理担当者です。聞くところによりますと、労働基準法の各種の補償は、全て非課税扱いとされているとのことですが、所得税法をみますと、非課税規定が設けられていない補償もあるようです。  全て非課税扱いとして間違いありませんか。 A.労働基準法では、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった等の場合、次のように各種の災害補償を行うことが使用者に義務づけられています。 (1)療養補償 (2)休業補償 (3)障害補償 (4)遺族補償 (5)葬祭料  ところで、上記の各種の補償のうち、(1)~(3)については所得税法上、非課税扱いとする規定があるのに対し、(4)及び(5)については、非課税扱いとする規定はありません。  しかし、所得税基本通達において、(4)及び(5)は所得税法施工令に規定する非課税所得に該当するとされています。  したがって、労働基準法の災害補償の規定に基づく各種の補償は、非課税の根拠法令・通達は異なっても、結果としてはすべて非課税所得に該当することになります。
インボイス対応記帳代行

インボイス対応記帳代行

個人の確定申告

個人の確定申告はこちら

補助金申請支援サービス

小規模事業者持続化補助金

事業再構築補助金

ものづくり補助金

所長プロフィール

banner

所長:中島祥貴
(なかしまよしたか)

 若さと行動力を武器に、皆様の「ビジネス パートナー」になれるよう努めてまいります。


ご相談窓口
 所得税・法人税・消費税・相続税等に関わる税務全般~決算対策、経営計画の策定、業績管理等の会社経営関連の質問等、お客様の疑問を解決へと導きます。お気軽にお問い合せ下さい。
お問い合わせ先

〒106-0032
東京都港区六本木4-1-1
第二黒崎ビル6階
TEL : 03-3586-1701
FAX : 03-3586-1702
E-mail : info@zeirisi.info


大きな地図で見る

インボイス制度
インボイス制度の記事一覧
TOPICS一覧
参加団体

チームマイナス6%

中島祥貴ブログ黒字経営成功講座

セミナー情報

インボイス・適格請求書に強いインボイス税理士事務所

Copyright(c) 中島祥貴税理士事務所 All Rights Reserved.