食事と食事手当の両方を支給する場合の課税関係【源泉所得税節税】

2014-03-04
Q.当社では、福利厚生の一環として給食制度を設けることにしました。  当社は、全従業員に月額7,000円の食事を現物で支給し、従業員から3,500円を徴収しますが、従業員の手取給与を減らさないように同額の3,500円の食事手当を支給することにしたいと思います。  この場合の課税関係はどのようになるのでしょうか。 A. お尋ねの場合、食事手当の3,500円については、いわゆる金銭給与ですからその全額が課税の対象とされます。食事の現物給与については、食事代の半額を従業員が負担しており、かつ貴社の負担額は3,500円以下となりますので、食事の支給による経済的利益(現物給付)はないことになります。  この場合、貴社の経理処理は、次のようになります。 ① 3,500円の食事手当を支給する (借方) 給    料 3,500円    (貸方) 現   金 3,500円 ② 食事代3,500円を徴収する (借方) 現     金 3,500円   (貸方) 食事材料 7,000円      福利厚生費 3,500円
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