消費税増税時の請負工事の税率は・・・?【税務調査】

2014-07-16
消費税の税率が改正される時に 工事の途中だった場合 消費税の税率は 前の税率?それとも新しい税率? 請負工事の消費税ということは 住宅などを購入する個人消費者にかかる消費税にも 影響があるということですので、 自分には関係ないと思わずに 読んでくださいね。 消費税は平成26年4月1日から 5%から8%に改正されました。 そして、 平成27年10月1日には10%に引き上げられます。 消費税増税時の請負工事の消費税には 経過措置があります。 事業者が平成25年10月1日(以下「指定日」という)の前日までの間に 締結した工事の請負に係る契約に基づき、 平成26年4月1日以後に引き渡しを行う場合には、 当該工事に係る消費税については、 5%の税率を適用する。 指定日というのが消費税改正の6ヵ月前に設けられています。 税率が変わるのが平成26年4月1日ですが、 指定日以前に契約しているものは5%を適用できるという話です。 複雑なのは、 平成27年10月1日に消費税が10%に引き上げられるときです。 このときの指定日は 6ヵ月前の平成27年4月1日になります。 この前日までの間に契約締結し、 平成27年10月1日以後に引き渡しを行う場合には、 8%の消費税が適用されます。 もし、5%の税率を適用したいのであれば、 平成25年9月30日までに契約を締結することが重要になります。 うちは工事はやらないから関係ないと思わないでくださいね。 請負工事以外でも、 次のような業務も同じ経過措置が設けられています。 ①その他の請負に係る契約 …例えば、修繕や運送、保管、印刷、広告、仲介、技術援助、情報の提供に係る契約等 ②委任その他の請負に類する契約 …例えば、検査、検定等の事務処理の委託に関する契約、市場調査その他の調査に係る契約等 ③仕事の完成に長期間を要するもの …上記の①②のような契約においては、 仕事の完成に長期間を要することが通例であるがゆえの規定だが、 実際に長期間を要するかは問わないとされた ④仕事の目的物の引き渡しが一括して行われるもの …運送、設計、測量など、 目的物の引き渡しを要しない請負等の契約では、 契約した役務の全部の完了が一括して行われるものも含まれる ⑤相手方の注文が付されているもの …目的物の仕様や規格に相手方の指示があるもの。 例えば、船舶、車両、機械、家具等の製作、洋服等の仕立て、 広告宣伝用資産の製作、建物・機会の修繕など 修理や加工等を目的とする請負契約
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