業務上の事故で死亡し退職した代表者の遺族に対する退職金は高額!?【税務調査】

2014-07-29
業務上の事故で死亡し退職した方には 会社としても できる限りの誠意を見せたいと思うのは もっともなことだと思います。 しかし、無制限に退職金を支払うことができると 不公平さや租税回避に繋がります。 いくらまでは 死亡退職金として 妥当な金額として認められるのか その金額を明確にした 裁決です。 ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── 会社側は、死亡退職した代表者の遺族に対し、 死亡退職金として9,100万円を支給した。 税務署側は この退職金の金額は 不相当に高額であるとして 不相当に該当する分は 役員賞与にあたると主張。 裁判官の裁決は、 業務上の死亡により退職した者に対しては、 通常の退職給与より 多額に支給されるのが一般的であると認められることから 比較法人の平均功績倍率により算定した通常の退職給与額に、 業務上死亡の退職事情を考慮して 相続税法基本通達3-20の取扱いに準じ 死亡時の普通給与の3年分を加算した金額をもって 役員退職給与の適正額とし その金額を超える部分は 不相当に高額な役員退職金に当たるとした。   「平成2年12月20日裁決」 ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── 業務上の事故で死亡し退職した代表者への退職金 いくら払えば良いのか ということは 税法上、定められていません。 ちなみに、通常の役員の退職金の額は 次の算式によって得た範囲内になります。 1)退職金の額= 退任時の報酬月額×役員在任年数×功績倍率 2)各役位別の功績倍率は次のとおりとする。       会  長   3.0       社  長   2.7       取 締 役   2.0       監 査 役   2.0 今回の業務上の事故で死亡し退職した代表者への退職金は この上記の通常の役員の退職金の額に 死亡時の普通給与の3年分を加算した金額を足した金額が 役員退職給与の適正額になると 明確な退職金の金額の求め方が 明らかになった 判例でした。

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