過去の競馬のハズレ馬券は経費になる!?【税務調査】

2014-08-06
競馬の所得を申告せず 3年で約5億7000万円を脱税したとして 無申告加算税を含めた追徴税額(2005~2009年)が 約10億円にのぼった話は 金額の大きさと ハズレ馬券が経費なるのかならないのかで 大きな話題なった。 この所得税法違反の罪に問われた元会社員の男の判決が 昨年5月23日、大阪地裁であった。 元会社員を税務調査した大阪国税局が告発、 地検が2011年2月に在宅起訴した。 起訴分や無申告加算税を含めた追徴税額は約10億円。 元会社員は「一生かかっても完済できない」として 課税処分の取り消しを求める訴えを大阪地裁に起こした。 判決は馬券の所得を一般的に「一時所得」とした上で 「元会社員は多数、多額、機械的、網羅的に馬券を購入しており、 雑所得に当たる」 と認定した。 判決によると、元会社員は市販の競馬予想ソフトを改良した 独自のシステムを構築。 専用口座を開いて、インターネットでほぼ全レースの馬券を 自動的に購入していた。 2007年からの3年で購入した馬券は計約28億7000万円分で 計約30億1000万円の払戻金を得た。 収支は計約1億4000万円の黒字だった。 検察側は競馬の所得は一時所得であり 当たり馬券の購入費約1億3000万円だけが経費として控除できると主張、 元会社員の3年間の所得を計約29億円と主張していた。 その結果、 西田真基裁判長は 「馬券の払戻金は偶発的、偶然に入り、継続性は認められず、 一時所得に当たる」 とした。 しかし、 「元会社員は無差別に一定の条件で網羅的に購入し、多額の利益を得ていた。 元会社員は娯楽ではなく、資産運用の一種ととらえていた」 と指摘、 外国為替証拠金取引(FX)などと同じ雑所得に分類した。 そして、払戻金から全ての馬券の購入費を経費として差し引いた 実際のもうけである約1億4000万円を競馬の所得と結論付けた。 大量の馬券を自動的に繰り返し購入した場合 競馬の所得は「雑所得」に当たり 全ての外れ馬券の購入費が経費になる という初の司法判断を示した。 無申告の違法性は認め 懲役2月、執行猶予2年(求刑・懲役1年)の有罪としたが、 脱税額を約5000万円に大幅減額した。 私個人的には、 元会社員の所得は「雑所得」で良いと考えます。 ただし、3年で購入した馬券は計約28億7000万円分と 3年の払戻金約30億1000万円を 単純に相殺するのは 年度ごとの収支で所得を計算するという点から 安易かと考えます。

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