専務取締役への功績倍率3倍の役員退職給与は過多!?【税務調査】

2014-10-02

専務取締役(請求人の社長等とは同族関係にない)
に対して
支払った役員退職給与の金額を
めぐって争った
裁決です。

────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ───────

会社側は、

専務取締役に対しての
退職給与の金額を

請求人と類似する法人の
平均功績倍率に近似する3倍として

(通常は 会長  3.0
     社長  2.7
     取締役 2.0
     監査役 2.0 )

計算した。


税務署側は、

退職した専務取締役に対して
支給した退職金のうち、
使用人期間分については
不相当に高額な部分がある

と主張した。


これに対して、
裁判官の裁決は、

専務取締役は、
会社設立以来
実質的に社長代理として
当会社の業務発展に多大な貢献をし、

昭和36年1月以降は常務取締役と呼称され、
それにふさわしい功績を残した
と認められる。


したがって、
退職した専務取締役が
当会社に就職して以来の
全期間の功績を評価して、

この功績倍率を
請求人と類似する法人の
平均功績倍率に近似する3倍とし、

これによって退職給与の額を計算した
会社の計算に不合理はなく、
不相当に高額な部分があるということはできない
とした。


「昭和59年12月25日裁決」

────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ───────

今回の裁決は

「役員退職給与の金額は
 類似する法人の
 平均功績倍率をつかって計算された金額」
 
というのが通説となっています。


しかし、この裁判では
あくまで会社に対しての功績から考えて
どれだけの
役員退職給与の金額にするのかを
考えることが正しい。

その功績の計算基準として
類似する法人の
平均功績倍率をつかって計算するのだ。

形式的な計算基準ではなく、
実態から考えて
その形式的な計算基準に
当てはめることこそ

本来の計算方法であると
指し示した裁決でした。


この場合は、
かくあるべきと
書籍やネットに記載されていると

何の疑いも持たずに
その通りに行う人がいますが、

その趣旨は何なのか
本質を知ることから
始めることこそが
大切ですね。


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お気軽に中島税理士・行政書士事務所まで
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