収入金額をごまかし経費の領収書をすべて捨てた事業主には重加算税を!?【税務調査】

2014-10-20
本日の裁決は、 収入を除外し 経費の領収書も捨ててしまった 個人の確定申告書の金額は 意図的に過少申告しており 原告は税務署の指導に従い修正申告を行ったが、 その後、 これは重加算税の対象になると処分されたことに対して 原告がこの指導により提出した 修正申告自体が無効であると 訴えた 事案です。 これは明らかに重加算税の対象でしょう と思いますよね。 さて、結末はいかに・・・ ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── 【原告側】は、 過少申告の原因は単なる計算誤りであり 隠ぺい仮装の行為はない旨 と 税務署が、 重加算税の各賦課決定処分を行ったのに対し、 各修正申告は強迫等によりさせられたものであるから無効である と主張する。 【税務署側】は、 原告は、 自己の収入金額を十分に認識していながら、 真実の収入金額をあえて隠し、 それが課税の対象となることを回避することを意図し、 実際の所得金額を把握できる帳簿書類を破棄した上で、 必要経費に根拠のない金額を計上し、 所得金額を少なく記載したことは 「隠ぺいし、又は仮装した」事実である と主張した。 これに対して、 【裁判官の裁決】は、 原告は、 自己の収入金額を正しく把握していたものと認められるところ、 7年にわたりほぼ連続して、 過少に記載することにより 多額の収入を申告せず、 さらに、調査当初において過少である理由について 曖昧な説明に終始していた。 そうすると、 原告は、 作為的に収入金額を過少に記載した各確定申告書 及び各収支内訳書を提出して 多額の収入を意図的に申告せず、 更には調査当初において 過少申告の意図を隠そうとしていたものと認められる。 したがって、原告の過少申告は、 当初から所得を過少に申告することを意図し、 その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をした上で 行われたものといえるから、 重加算税の要件を満たすと認めるのが相当である。 必要経費については、 本人所得率を基に算出した必要経費の額が、 当初申告額を下回る年分と上回る年分があり、 このような必要経費の額の動きをみると、 特段、原告において 必要経費を過大に計上しようとした意図を 推認することはできず、 他に必要経費につき、 請求人に意図を認めるに足りる証拠もないから、 必要経費部分に関する請求人の過少申告行為は、 重加算税の賦課要件を満たさない とした。 「平成25年2月25日裁決」 ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── 収入と経費 両方とも証憑を破棄したにも関わらず 収入は重加算税 経費は重加算税にはならないと 分かれた判断をされた裁決です。 証憑を破棄したり 数字をごまかしたりしていると すぐに重加算税が課されると 思っていませんか? じつは、そうではないのです。 にも関わらず 多くの会社や個人事業主が 重加算税を課されて そのまま支払っています。 重加算税が課されるのは 「隠ぺいし、又は仮装した」事実が 認められた場合のみです。 重加算税は 本税とは別に 35%か40%の罰金が課せられます。 税法に則って 正しい判断と主張をもてるかもてないかによって 会社の負担も大きく変わります。 ご不明な点は お気軽に中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。
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