代表者の妻が会社名義の車両を個人的に使用しているのは隠ぺい又は仮装!?【税務調査】

2014-10-24
代表者の妻が個人的に使用している 会社名義の車両は 代表者の妻が無償で専属的に使用しているから 車両取得費等は、 事実を隠ぺい又は仮装して G代表に対し支払った役員給与の額に当たるとしてされた 更正処分及び重加算税の各賦課決定処分の取り消しを 訴えた 事案です。 ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── 【原告側】は、 G代表の妻が本件車両を個人的に使用しており、 その間の事業年度における使用、保管、減価償却費及び会社が負担した費用に関し、 その部分の利益は当然受けていることから 個人の使用料相当額として 損金性を否認されることはやむを得ないものの 本件車両は会社名義であるので、 会社が取得したというべきであり、 本件車両については役員給与ではなく、 会社の資産として処理されるべきである と主張した。 【税務署側】は、 原告は、 G代表の妻が個人使用のために取得した 本件車両に係る本件車両関連費用について、 G代表の指示により 各事業年度の損金の額に算入していること、 G代表の妻は会社の役員又は従業員ではなく、 会社の業務には従事していないこと、 G代表が会社の100%株主であることなどからすると、 本件車両取得費等は、 会社からG代表に対し支払われた 役員給与の額であると認められる。 また、かかる行為は、 事実の仮装、隠ぺいに当たると認められるため、 当該役員給与の額は 法人税法第34条《役員給与の損金不算入》第3項に規定する 隠ぺい又は仮装による役員給与に当たる と主張した。 いきなり、裁決を見るのではなく これはどういう判決になるか すこし考えてみてください。 税務というと 決算書の数字や申告書をイメージするかもしれませんが、 そもそも税法に則った判断処理のこと なのです。 その判断処理を間違えると 払う必要のないキャッシュが 会社から失われてしまう可能性があります。 この判断処理を 今まで間違っていた納税者の割合や なんと7割以上(国税庁のHPより) 判断処理 大丈夫ですか? ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── 【裁判官の裁決】は、 本件車両取得費について 1、本件車両の購入に関する注文の当事者であり、 2、信販会社を通じて本件車両の売買代金を支払い、 3、自動車車検証に使用者として記載されていることからすると、 本件車両の所有者は会社であると認めるのが相当であり、 会社から実質経営者に対して 本件車両の贈与があった等の行為をしたことにより 実質的に実質経営者に対して 給与を支給したのと同様の経済的効果をもたらしたとまでは認めることができず、 仮装隠ぺいと認めるに足る証拠もない として役員給与には当たらず 重加算税も課されない とした。 ただし、実質経営者の妻は、 実質経営者の権限を利用して、 本件車両を専属的に利用していることが認められるから、 実質経営者は、 本件車両の使用につき通常支払うべき使用料の額に相当する経済的な利益を享受しているというべきであり、 当該経済的な利益の額は、 実質経営者に対する役員給与に当たる とした。 本件車両関連費用について、 事実を隠ぺい又は仮装して G代表に支払った役員給与に当たる旨主張するが、 本件車両関連費用については、 それぞれ租税公課、保険料又は支払利息等の勘定科目をもって その帳簿に記載されており、 事実を隠ぺい又は仮装していたと認めるに足る証拠はないから、 税務署の主張には理由がない とした。 「平成24年11月1日裁決」 ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── 代表者の妻が個人的に使用している 会社名義の車両は 個人の持ち物か 会社の持ち物か? これは考え方によって 異なります。 裁決としての考え方は その車両の所有者は誰かを 客観的に証明できるものはあるか? それによって 車両の所有者を決定されるべきである。 最近、「誤表示」と「偽装」の 考え方について 話題になっていますが、 これは本当に「誤表示」なのでしょうか? 一度、みんなで審議してみる必要がありますね(笑) ご不明な点は お気軽に中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。
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