中古自動車のオートオークションでの抽選会は交際費!?【税務調査】

2014-10-30
中古自動車のオートオークションでの 抽選会は 販売促進費や宣伝広告費なのか 交際費なのかを 争った 裁判です。 ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── 【原告】は、 中古自動車のオートオークションでの 抽選会は 会員をオークション会場に 多数来場させ、 夜遅くまでオークション会場に参加させることが 目的であるため、 支払奨励金、販売促進費、宣伝広告費などに該当する と主張した。 【税務署】は、 オートオークションは 不特定の者が自由に参加できるものではなく その参加資格は 中古自動車取扱古物許可証を有する 限られた者である。 つまり、景品交付の相手である オートオークションの会員は 「事業に関係のある者」に限定されている。 また、景品購入の支出は 「会員に対する贈与行為のための支出」 であることから 交際費に当たる と主張した。 ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── いきなり、裁決を見るのではなく これはどういう判決になるか すこし考えてみてください。 税務というと 決算書の数字や申告書をイメージするかもしれませんが、 そもそも税法に則った判断処理のこと なのです。 その判断処理を間違えると 払う必要のないキャッシュが 会社から失われてしまう可能性があります。 この判断処理を 今まで間違っていた納税者の割合や なんと7割以上(国税庁のHPより) 判断処理 大丈夫ですか? ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── 【裁判官の裁決】は、 オートオークションの会員は 「事業に関係のある者」に限定されている。 また、景品購入の支出は 「会員に対する贈与行為のための支出」 であることから 交際費に当たる とした。 「平成10年1月22日裁決」 ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── 実は、この裁判 最高裁判まで3回争ったのですが、 結果は原告の全敗。 交際費は 経費を使った当事者の意識や感覚よりも 経理担当者の判断で 決めていることが多いです。 そのため、 金額の多寡、支出内容、支払い先、対象人数などの基準で 機械的に選別していることが多い。 今回のように 会員を募り その会員を中心に業務を行う企業では 支出が 会員のみに対する支出なのか 会員以外の者も含む支出なのかを はっきりさせる必要があります。 すなわち、支出費用の対象となる者の 位置づけを 文章などで事前に明確に定めておく準備を しておくことが 大切です。 ご不明な点は お気軽に中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。
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