ゴルフプレー費用は交際費にも計上できない!?【税務調査】

2014-10-31
パチンコの営業等をしている法人で 経費に計上したゴルフプレーの費用について パチンコの営業に関係がないから 交際費にも計上することはできず 役員賞与とすべきだとしたことで 争った 裁判です。 ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── 【原告】は、 ゴルフプレーの費用は 同業者、取引先金融機関その他営業上の関係者と交際し 企業活動として金融、労務情報の収集のために 必要である。 ゴルフプレーの同伴先には 同業者、金融関係の人、商品の仕入先などが 含まれていて 資金対策、商品などの仕入れに 有利になる と主張した。 【税務署】は、 ゴルフプレー費用は 代表者が個人的に親睦を深めるために 支出したものであり、 業務とは何ら関係がない。 仮にゴルフプレー費用が業務に関連するか否かが 不明であるとしても 客観的に納税者の業務との関連性が ゴルフプレー費用を 損金に算入できないことは 公正妥当な会計処理からしても 当然である と主張した。 ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── いきなり、裁決を見るのではなく これはどういう判決になるか すこし考えてみてください。 税務というと 決算書の数字や申告書をイメージするかもしれませんが、 そもそも税法に則った判断処理のこと なのです。 その判断処理を間違えると 払う必要のないキャッシュが 会社から失われてしまう可能性があります。 この判断処理を 今まで間違っていた納税者の割合や なんと7割以上(国税庁のHPより) 判断処理 大丈夫ですか? ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── 【裁判官の裁決】は、 (1)ゴルフプレー費用は代表者がプレーしたゴルフ費用である (2)同伴者の多くは、代表者の友人等であり、納税者の事業に直接関連する者ではない (3)ゴルフプレーは親睦を主たる目的としてもので、それ以上の意味はない (4)代表者がゴルフ好きであった 以上のことから、 ゴルフプレー費用は 納税者の事業との関連性が認められず 交際費にできない。 したがって、ゴルフプレーは 代表者が交遊を兼ねて自己の趣味として 行ったものであるから ゴルフプレー費用は 役員賞与に該当する とした。 「昭和59年4月26日判決」 ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── どうですか? 少し青ざめた方もいるのではないでしょうか? この事案は、昭和47年~50年のものです。 この当時娯楽施設税の対象となっていた ゴルフは 高額な消費行為であると 見られていました。 今でも 税務署の中では ゴルフは個人の高額な消費行為であり 役員賞与だと 思っている人もいます。 しかし、現在では ゴルフは国民スポーツとなっている 時代ですので、 税務の認識も多少変わってきています。 いずれにしても、 接待、供応、慰安、贈答などの支出は 目的や相手を 明記して 業務との関連も明確にすることで 費用性が立証できるように しておかなければいけません。 ご不明な点は お気軽に中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。
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