役員と従業員のバーや料亭での会食は福利厚生!?【税務調査】

2014-11-13
納税者は、産業用機械機器の製造販売および整備を業とする法人で、 一部の役員と従業員による 社外バー、料亭、小料理店における 飲食代が 夜食等と同様の福利厚生費に該当するのか 交際費に該当するのか 争われた 裁判です。 ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── 【納税者】は、 業種が 特殊な業務形態から これらの飲食代は 会社の終業後に従業員の疲れを癒すための費用であり 役員は従業員に対する ねぎらいと仕事の打ち合わせの 必要から同席していたにすぎず 福利厚生費であることは 明らかである と主張した。 【税務署】は、 一部の役員や従業員による 社外バー、料亭、小料理店における 飲食代は 支出の内容、程度からみて 社会通念上 従業員に対する福利厚生費の範囲内のものとは 認められず 交際費に該当する。 また、交際費の要件の 「事業に関係のある者」とは 得意先、仕入先に限られるものではなく その法人の役員や従業員も含まれると 解するべきである と主張した。 ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── いきなり、裁決を見るのではなく これはどういう判決になるか すこし考えてみてください。 税務というと 決算書の数字や申告書をイメージするかもしれませんが、 そもそも税法に則った判断処理のこと なのです。 その判断処理を間違えると 払う必要のないキャッシュが 会社から失われてしまう可能性があります。 この判断処理を 今まで間違っていた納税者の割合や なんと7割以上(国税庁のHPより) 判断処理 大丈夫ですか? ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── 【裁判官の裁決】は、 「事業に関係のある者」には 法人の従業員等も含まれる。 作業の特殊性を勘案しても 専ら従業員の慰安のために行う行為としては 社会的に相当とされる限度を超えている と言わざるを得ないとして 交際費に該当する とした。 「昭和60年9月27日判決」 ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── 今回の事案は もう少し業種業態も考慮しても 良いかと 思いますが、 辛口の判決に終わりました。 あなたの会社でも 従業員を連れて行っての 食事やバーを 福利厚生費に していたりしていませんか? そういえば 火曜日に会った経営者の会社には 社内バーがあって 勝手にお酒が飲めるようになっているのですが、 これは福利厚生費で 処理しても良いと思いますが、 いかがですか? 今回の事案は 「事業に関係のある者」には 法人の従業員等も含まれるということが キーポイントでした。 ご不明な点は お気軽に中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。
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