役員家族の米寿祝いの費用は福利厚生費or交際費!?【税務調査】

2014-11-14
福利厚生費として計上した 63,000円は、 役員家族らの米寿祝いの 酒、料理、赤飯等の代金である。 この費用が 福利厚生になるのか 交際費になるのか それとも・・・ と争われた 裁判です。 ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── 【納税者】は、 役員家族は 会社を支援している有力な代各団体的存在であり、 従業員の冠婚葬祭に 会社が金一封を呈するのも 福利厚生費に含まれるのだから 役員家族の米寿祝いも 当然福利厚生費になるべき もし、福利厚生費でないとして 交際費として認容されるべき と主張した。 【税務署】は、 福利厚生費として計上した 役員家族らの米寿祝いの 酒、料理、赤飯等の代金は 業務に関係のない費用であり そもそも法人の費用に含めることはできない と主張した。 ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── いきなり、裁決を見るのではなく これはどういう判決になるか すこし考えてみてください。 税務というと 決算書の数字や申告書をイメージするかもしれませんが、 そもそも税法に則った判断処理のこと なのです。 その判断処理を間違えると 払う必要のないキャッシュが 会社から失われてしまう可能性があります。 この判断処理を 今まで間違っていた納税者の割合や なんと7割以上(国税庁のHPより) 判断処理 大丈夫ですか? ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── 【裁判官の裁決】は、 福利厚生費は その性質上 法人の事業遂行と 関係性のあることが 必要であることは いうまでもない。 福利厚生費として計上した費用は 役員家族の米寿祝いという 純個人的な目的のための 支出であり そこに事業遂行との関係性を 認めることはできない。 また、交際費として 認めるべきと 主張するが、 交際費は 本来法人の事業に関係のある者等に対する 特定支出に限られるべきであるので 交際費も当たらない。 よって、役員家族の米寿祝い費用は 損金にできない とした。 「昭和50年8月6日判決」 ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── 今回の事案では 裁判所の判断は やむを得ないと思われます。 しかし、実際 役員家族の私的な費用を 会社の経費としている 会社も あるのでは・・・ と不安に思いました。 一概に役員家族だから ダメというわけではありません。 会社での立場や職務内容 出資の有無などによって 事業関係者となることも ありますので、 判断基準は 役員家族であるからではなく 会社の事業に関係があるかどうかであるということは 再認識してくださいね。 ご不明な点は お気軽に中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。
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