驚愕!?印紙税が還付できない、契約が履行されていなくても・・【税務調査】

2014-11-19
不動産賃貸業を営むが納税者が 納付した 「金銭消費貸借契約証書」 の印紙税に対して この納付が過誤納だから 納税者が印紙税法第14条《過誤納の確認等》に規定する確認 を受けることができるか について争われた 裁判です。 ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── 【納税者】は、 今回の文書の日付等は未記入であり、 また、この文書に記載された借入れが その実行予定日前に中止となり、 契約として成立していないことからすると、 課税文書にあたらず、 これを相手方に交付しても印紙税の納税義務は生じない。 仮にこの文書が課税文書にあたるとしても、 本件文書に係る契約内容が実行されなくなったことは、 印紙税法基本通達第115条《確認及び充当の請求ができる過誤納金の範囲等》の 「使用する見込みのなくなった場合」に当たる。 したがって、 本件文書に係る印紙税の納付は過誤納に当たるから、 過誤納確認をすべきである と主張した。 【税務署】は、 この文書は、 納税者が全信連に金銭の返還を約束して 金銭を受け取る契約の成立を証するために作成した 消費貸借に関する契約書であり、 また、一般的に金融機関が顧客に金銭を貸し付ける際に 使用する契約書であるので、 印紙税法別表第1の「消費貸借に関する契約書」 に該当するのは明らかである。 また、この文書に係る印紙税の納税義務は、 納税者がこの文書に署名押印の上 これを相手方に交付した時に成立しているから、 その後にこの文書に係る契約内容が実行されなくなったとしても、 基本通達第115条の《確認及び充当の請求ができる過誤納金の範囲等》 に掲げる場合には該当しない。 したがって、 この文書に係る印紙税につき 過誤納確認をすべきであるとする 納税者の主張には、理由がない。 と主張した。 ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── いきなり、裁決を見るのではなく これはどういう判決になるか すこし考えてみてください。 税務というと 決算書の数字や申告書をイメージするかもしれませんが、 そもそも税法に則った判断処理のこと なのです。 その判断処理を間違えると 払う必要のないキャッシュが 会社から失われてしまう可能性があります。 この判断処理を 今まで間違っていた納税者の割合や なんと7割以上(国税庁のHPより) 判断処理 大丈夫ですか? ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── 【裁判官の裁決】は、 銀行との取引実態を勘案した上で 本件契約書上の記載文言等を総合的に判断すれば、 本件契約を成立させることについては あらかじめ当事者間に意思表示の合致があり、 これを証明する目的で本件契約書が作成されたことは 客観的に明らかであり、 納税者がこれに署名押印し銀行に差し入れた時に その納税義務は成立しており、 また、印紙税法基本通達第115条第2号の 「損傷、汚染、書損その他の理由により使用する見込みのなくなった場合」 に該当する事実も認められないから、 印紙税の過誤納の事実を確認しないとした 税務署の通知処分は相当である。 とした。 「平成12年1月26日判決」 ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── 印紙税は じつは税理士試験科目にもなく また、税務署も印紙税専門の部署もないため ある意味、印紙税に詳しい人は ほとんどいないというのが 実情です。 また、 印紙税については 税理士でさえ 税務調査の立会の権利が 本当はないのです。 そんな印紙税についての争い。 印紙税は どの時点で 納税義務が発生するのか? これは契約の実態が いつ時点かで 判断することになります。 たとえ その契約が 後で履行されなかったとしても 契約したことを証明する契約書に 印鑑を押した時点で 印紙税は 納税義務が発生するのです。 気をつけてくださいね。 ご不明な点は お気軽に中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。
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