中古資産の耐用年数が誤っていた場合、途中で変えてもいいのか!?【税務調査】

2014-12-03
本件は、 不動産賃貸業を営む納税者が 減価償却費に計上した額について、 税務署が、 中古建物の耐用年数に誤りがあるとして 法人税の更正処分等をしたのに対し、 納税者が、 税務署の中古建物の耐用年数の認定は誤りであるとして、 処分の全部の取消しを求めた 裁判です。 ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── 【納税者】は、 平成23年3月期以前の各中古建物の耐用年数について 法定耐用年数を適用していた誤りに気付いたので、 平成24年3月期の確定申告において、 各中古建物が事業用として使用できる期間を 見積法等により実態に即した耐用年数を算定し、 適用したのであるから、 平成24年3月期に損金の額に算入した 本件各中古建物に係る減価償却費の額は 認められるべきである。 法人税基本通達において、 基本通達の具体的な運用に当たっては、 「社会通念等に即しない解釈におちいったりすることのないように  留意されたい」とある。 この考え方は法令を解釈する場合も同じであるから、 中古建物に適用すべき耐用年数について、 誤って法定耐用年数を適用していた場合、 その誤りに気付いた時点において 是正できないという解釈は、 社会通念等に即さないものである。 税務署は、 更正処分をする際は、 所得金額が増額する要因だけではなく、 所得金額が減額する要因も併せて 見直すべきであるから、 新築建物の耐用年数を遡って是正する以上、 各中古建物の耐用年数についても、 納税者が平成24年3月期に事業用として使用できる期間を 実態に即して見直した耐用年数を遡って適用し、 減価償却費の償却限度額を 計算し直すべきである と主張した。 【税務署】は、 減価償却資産の耐用年数は、 原則として法定耐用年数によることとされているが、 中古資産の耐用年数については、 見積法等を適用して算定することができることとされているところ、 見積法等を適用して算定できるのは、 中古資産を取得して 法人の事業の用に供した日の属する事業年度に限られることは 明らかである。 そうすると、 請求人が本件各中古建物を取得して 事業の用に供した日の属する事業年度において 適用した耐用年数が 請求人の主張どおり見積法を適用して 算定していなかったものとすれば、 本件各中古建物を取得して 事業の用に供した日の属する事業年度から 法定耐用年数が適用され、 法人税額が本件各更正処分の額を上回ることとなるから、 納税者の主張はいずれも理由がない と主張した。 ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── いきなり、裁決を見るのではなく これはどういう判決になるか すこし考えてみてください。 税務というと 決算書の数字や申告書をイメージするかもしれませんが、 そもそも税法に則った判断処理のこと なのです。 その判断処理を間違えると 払う必要のないキャッシュが 会社から失われてしまう可能性があります。 この判断処理を 今まで間違っていた納税者の割合や なんと7割以上(国税庁のHPより) 判断処理 大丈夫ですか? ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── 【裁判官の裁決】は、 納税者は、 中古建物に適用すべき耐用年数について、 誤って法定耐用年数を適用していた場合、 その誤りに気付いた時点において是正できないという解釈は、 社会通念等に即さないものであり、 また、新築建物の耐用年数を遡って是正する以上、 中古建物についても 使用可能期間を実態に即して 見直した耐用年数を遡って 適用すべきである旨主張する。 しかしながら、 納税者は、 中古建物を取得した事業年度において、 法定耐用年数を適用していたものと認められるところ、 中古資産についての 減価償却資産の耐用年数等に関する耐用年数の算定は、 当該中古資産を取得して これを事業の用に供した最初の事業年度に限りすることができ、 当該事業年度においてその算定をしなかった場合は、 その後の事業年度において 算定することができないこととなるのは、 耐用年数の適用等に関する取扱通達1-5-1の定めのとおりであるから、 当該事業年度後の事業年度において、 当該中古建物の耐用年数を 見積法等を用いて変更することはできない と判決を下した。 「平成25年12月17日」 ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── 税金の計算の判断の基準は 税法という法律に則って行われます。 たとえ、通常では 当たり前に認められると 思わることであっても、 税法上、 こうでなければ認めないと 書かれていれば 認められません。 では、どう判断すれば 良いのか? それは、専門家に 聞くしかないですね。 もしくは、 専門家に任せるしかないですね。 そのために 税理士という国家資格があり、 税理士はその使命と お客様のために 最善の提案をしなければいけないのです。 納税者の方は 「自分はこうしたい」 「こういう会社にしたい」 だとすれば 「どうすればいい?」 と聞くだけで良いのです。 こういった相談が 税理士とお客さまのあいだで できないという ご相談を受けることが あります。 ご相談、ご不安なことがありましたら、 お気軽に中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。
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