不動産の交換による差額分は交際費になるのか!?【税務調査】

2014-12-04
納税者は 不動産業を営む同族会社。 本件は 納税者が 自己が所有している A県内の土地(以下「交換譲渡土地」という)と 取引先代表取締役の所有する同県内の土地(以下「交換取得土地」という) を交換した。 この交換した 「交換譲渡土地」と 「交換取得土地」が 等価交換には該当しないのか 等価交換に該当しない場合 その交換差額が 交際費になるのか を争った 裁判です。 ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── 【納税者】は、 本件交換は 等価交換で損益が発生しないものとして 会計処理するとともに 法人税法の規定(交換により取得した資産の圧縮損の損益算入) の適用があるものとして算出した。 また、本件交換土地は 納税者の固定資産であるし 「交換譲渡土地」及び交換取得資産の価格は 本件交換等時 等価あるいはその差額が いずれか多い価格の 100分の20に相当する金額以内である。 したがって、 本件交換には 法人税法の適用がある。 本件交換時の 交換譲渡土地と 交換取得資産の それぞれの価格は等価であり 差額はない と主張した。 【税務署】は、 交換特例が適用されるのは それぞれの資産の所有者がともに1年以上所有していた 「固定資産」を交換した場合に限られるところ 「交換譲渡土地」は 納税者の棚卸資産に該当するから 交換特例の適用はない。 また、本件交換時のおける 取得資産の価格と譲渡資産の価格との差額は これらの価格のうち いずれか多い価格の100分の20を 超えていることが 明らかであるから この点からも 交換について 交換特例を 適用する余地はない。 本件交換差額は 納税者が当時多額の融資を受けていた 取引先会社を中心とする 取引先グループとの 円滑な関係を維持する目的で その代表取締役に差額をもって 利益を供与したのであるから 交際費に該当し 損金の額には算入しない と主張した。 ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── いきなり、裁決を見るのではなく これはどういう判決になるか すこし考えてみてください。 税務というと 決算書の数字や申告書をイメージするかもしれませんが、 そもそも税法に則った判断処理のこと なのです。 その判断処理を間違えると 払う必要のないキャッシュが 会社から失われてしまう可能性があります。 この判断処理を 今まで間違っていた納税者の割合や なんと7割以上(国税庁のHPより) 判断処理 大丈夫ですか? ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── 【裁判官の裁決】は、 納税者は、 (1)当該交換譲渡土地を   商品土地の仕入として経理処理し   同土地を棚卸資産として計上していたこと (2)交換譲渡土地を売却する目的で   一般媒介契約書を締結していたこと (3)交換譲渡土地を棚卸資産として   法人税の確定申告をしていたこと などから、交換譲渡土地は 固定資産ではなく 棚卸資産として 認めることが相当である。 また、本件交換差額は 納税者の事業に関係のある 取引先代表取締役に対し 贈与その他これに類する行為のために 利益供与として 交換差額を提供したものと 推認できることから 交換差額は 交際費に該当し 損金の額には 算入されない と判決を下した。 「平成9年9月4日」 ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── 交際費とは 「接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」 と定義されています。 今回の事案は 「交換差額」が 交際費に該当するとされました。 つまり、交際費とは 相手方に直接支出した金員に 限られないと いうことになります。 そして、 納税者が当時多額の融資を受けていた 取引先会社を中心とする 取引先グループとの 円滑な関係を 維持する目的で行われたと 指摘されました。 土地交換取引において 取引先の相手先が 事業関係者で その背景に 今後の取引を円滑にするような 目的があることが 推定される場合には 交際費課税の対象となる 可能性が高いと思われます。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。
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