税金を全額納めると確認裁判を受けられない!?【税務調査】

2014-12-26
今回の裁判は 納税者が、 平成24年6月27日付けで、 税務署から、 納税者の平成23年分の所得税につき、 〔1〕勤務先からの給与収入 及び企業年金連合会からの公的年金収入につき 申告漏れがあること 〔2〕雑所得の計算方法に誤りがあること 〔3〕配偶者特別控除の適用に誤りがあること を理由として更正処分 と過少申告加算税 の賦課決定処分を受けたことに対し、 本件更正処分等には、 所得税法その他の法令に違反する 重大かつ明白な瑕疵があるなどと主張して 国に対して、 本件更正処分と本件賦課決定処分が いずれも無効であることの 確認を求めて 争った裁判です。 ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── どちらの主張が 正しいのでしょうか? いきなり、裁決を見るのではなく これはどういう判決になるか すこし考えてみてください。 税務というと 決算書の数字や申告書をイメージするかもしれませんが、 そもそも税法に則った判断処理のこと なのです。 その判断処理を間違えると 払う必要のないキャッシュが 会社から失われてしまう可能性があります。 この判断処理を 今まで間違っていた納税者の割合や なんと7割以上(国税庁のHPより) 判断処理 大丈夫ですか? 本来の裁判判決は 難解で読みづらいものになっていますので、 読みやすいように多少 書き換えています。 ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── 【裁判官の裁決】は、 行政事件訴訟法36条によれば、 無効等確認の訴えは、 当該処分または裁決に続く処分により 損害を受けるおそれのある者 その他当該処分または裁決の無効等の確認を求めるにつき 法律上の利益を有する者で、 当該処分 もしくは裁決の存否 またはその効力の有無を前提とする 現在の法律関係に関する訴えによって 目的を達することができないものに限り、 提起することができると 定められている。 本件について、 納税者は、 本件更正処分等により確定した税金 全額を既に納付済みであることが 認められる。 そうすると、 納税者は、 今後、本件更正処分等に続く処分(滞納処分)により 損害を受けるおそれはない ということになるから、 行政事件訴訟法36条が定める 『当該処分又は裁決に続く処分により  損害を受けるおそれのある者』 に当たらないということができる。 また、 課税処分を受けて 当該処分に係る租税を納付した者は、 当該課税処分が 無効であることを前提として、 直ちに上記納付済みの税金の 不当利得返還請求訴訟を提起し、 当該訴訟の中で その前提問題として 課税処分の無効原因となる 一切の瑕疵を主張して 審理を受けることができ、 かつ、これによって目的 (課税処分の無効を前提として 既に支払った租税の返還を求めること) を達することができる。 そうすると、 上記のとおり、 本件更正処分等により 確定した本件所得税等の全額を 既に納付した納税者としては、 権利義務の主体である国を被告として、 納付済みとなった本件所得税等の返還を求める 不当利得返還請求訴訟を提起し、 その訴訟の中で、 本件更正処分等の無効原因を 主張して争うべきであって、 本件更正処分等の 無効確認請求訴訟によって あらかじめ本件各更正処分等の無効を確認する 確定判決を得ておかなければ 上記不当利得の返還を請求することができない という関係にあるものではない。 よって、納税者は、 行政事件訴訟法36条が定める 『その他当該処分または裁決の無効等の確認を求めるにつき  法律上の利益を有する者で、  当該処分もしくは裁決の存否 またはその効力の有無を前提とする  現在の法律関係に関する訴えによって  目的を達することができないもの』 には当たらない。 と判示した。 以上により、 本件判決は、 本件更正処分等が無効であることの 確認を求める本件訴えは、 行政事件訴訟法36条の定める 原告適格を欠く不適法なものであるとして、 その他の点については判断せずに、 納税者の訴えを却下した。 「平成25年3月5日裁決」 ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── 裁判の争う争点を間違えると 訴えが 取り下げられてしまうという ことを痛感させられる 裁決です。 無効等確認の裁判は 税金を全額を納付していると 更正処分等に続く処分(滞納処分)による 損害を受けるおそれはない ので 確認裁判を受けることは できない。 なので、 税金を全額を納付している場合は 不当利得返還請求訴訟を提起して その中で 本件更正処分等の無効原因を 争うべきなのです。 であれば、 確認裁判を起こしたければ 税金を納付しないで 裁判を起こすという 順番をたどらなければいけなかったのです。 もし、税金を全額納付したのであれば 無効等確認の裁判ではなく、 不当利得返還請求訴訟を起こさなければ 無効等確認の裁判では 訴えが不適格ということで 訴えを取り下げられてしまいます。 起こす裁判の争点が間違っていると その裁判では 訴えが不適格という裁きしかでず、 もう1度別な訴訟を 起こし直さなければ いけなくなります。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。
インボイス対応記帳代行

インボイス対応記帳代行

個人の確定申告

個人の確定申告はこちら

補助金申請支援サービス

小規模事業者持続化補助金

事業再構築補助金

ものづくり補助金

所長プロフィール

banner

所長:中島祥貴
(なかしまよしたか)

 若さと行動力を武器に、皆様の「ビジネス パートナー」になれるよう努めてまいります。


ご相談窓口
 所得税・法人税・消費税・相続税等に関わる税務全般~決算対策、経営計画の策定、業績管理等の会社経営関連の質問等、お客様の疑問を解決へと導きます。お気軽にお問い合せ下さい。
お問い合わせ先

〒106-0032
東京都港区六本木4-1-1
第二黒崎ビル6階
TEL : 03-3586-1701
FAX : 03-3586-1702
E-mail : info@zeirisi.info


大きな地図で見る

インボイス制度
インボイス制度の記事一覧
TOPICS一覧
参加団体

チームマイナス6%

中島祥貴ブログ黒字経営成功講座

セミナー情報

インボイス・適格請求書に強いインボイス税理士事務所

Copyright(c) 中島祥貴税理士事務所 All Rights Reserved.