食事が支給される場合の宿日直料【源泉所得税】

2015-08-24
Q. 当社では、宿直をした社員に、1回につき4,100円の宿直料と、500円の食事(現物)を支給しています。この場合、宿直料の4,100円から4,000円を控除した残額の100円を給与として源泉徴収の対象とすればよろしいでしょうか。 A. 宿日直料は原則として給与に該当しますが、1回の宿日直に対して支給される宿日直料のうち4,000円までの部分については課税されないことになっています。この場合、4,000円までの金額を非課税としているのは、主に食事代等の実費弁済としての考え方によるものです。そこで、宿日直をすることにより宿日直料のほかに食事が支給されるときには、食事代を必要としませんので、4,000円から食事の価額を控除した残額が課税されない金額となります。  したがって、お尋ねの場合、4,000円から食事の価額500円を控除した残額の3,500円が課税されない金額となりますので、宿日直料4,100円のうち、3,500円を超える600円が給与としての源泉徴収の対象とすることになります。
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