事務系社員に支払う販売手数料【源泉所得税】

2016-06-03
Q. 当社は土地、建物の販売会社ですが、営業活動の推進を目的として、事務系社員が土地建物の売買契約を成立させた場合や有効な情報を提供した場合には、販売価額の0.1~0.3%に相当する金額を販売手数料として支給することにしています。  これらの社員の営業活動は、勤務時間外に行われ、また経費もすべて各自が負担します。  当社が支払うこの販売手数料は、給与所得となりますか。 A. お尋ねの販売手数料は、土地建物を販売した実績等に基づいて支給されるものであり、また、そのための活動が時間外に行われること、経費が全額自己負担であることなどから考えますと、事務系社員の給与所得ではなく、法204条1項4号に規定する「外交員の業務に関する報酬又は料金」に該当するものと考えられます。  したがって、貴社がこの販売手数料を支払う際には、その月中に支払う金額から12万円を控除した残額の10%相当額を所得税として源泉徴収しなければなりません。  ただし、通常事務系社員には給与を支払っておられると思いますので、その場合に販売手数料から控除する金額は、12万円から給与の金額を差し引いた額となります。このため、同じ月に給与を12万円以上支払っている場合には、販売手数料の全額に対し10%の率を乗じた額が源泉徴収すべき税額になります。
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