家政婦の所得区分【源泉所得税】

2016-06-06
Q. 私は家政婦として某家政婦紹介所に登録を受けており、紹介所を通じて年間件数の家庭で、家政婦として働いています。  この所得については、源泉徴収されることはほとんどありませんが、確定申告に当たっては何所得として申告すればよろしいでしょうか。 A. お尋ねのように、紹介所を通じて就労している家政婦の方の所得については、そのほとんどが源泉徴収義務のない人から支払われるものであるため、源泉徴収によらず確定申告により所得税が納められています。  この所得については、従来、事業所得として申告されている人も多かったようですが、あなたの場合、職業安定法に規定されている職業紹介所のあっせんにより役務の提供を行うとのことであり、この職業安定法の考え方をみますと、同法4条1項では、「……職業紹介とは、求人及び求職の申込を受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんすることをいう」と規定されています。  したがって、家政婦さんと依頼者との間の契約は雇用契約として位置づけられますので、あなたの場合、給与所得として確定申告することになるものと思われます。
インボイス対応記帳代行

インボイス対応記帳代行

個人の確定申告

個人の確定申告はこちら

補助金申請支援サービス

小規模事業者持続化補助金

事業再構築補助金

ものづくり補助金

所長プロフィール

banner

所長:中島祥貴
(なかしまよしたか)

 若さと行動力を武器に、皆様の「ビジネス パートナー」になれるよう努めてまいります。


ご相談窓口
 所得税・法人税・消費税・相続税等に関わる税務全般~決算対策、経営計画の策定、業績管理等の会社経営関連の質問等、お客様の疑問を解決へと導きます。お気軽にお問い合せ下さい。
お問い合わせ先

〒106-0032
東京都港区六本木4-1-1
第二黒崎ビル6階
TEL : 03-3586-1701
FAX : 03-3586-1702
E-mail : info@zeirisi.info


大きな地図で見る

インボイス制度
インボイス制度の記事一覧
TOPICS一覧
参加団体

チームマイナス6%

中島祥貴ブログ黒字経営成功講座

セミナー情報

インボイス・適格請求書に強いインボイス税理士事務所

Copyright(c) 中島祥貴税理士事務所 All Rights Reserved.