新幹線通勤者に支給する通勤手当【源泉所得税】

2016-12-07
Q. 当社の従業員の中に、在来線を利用した場合には通勤に2時間以上かかるため新幹線で通勤している人がいます、  当社は、これまで新幹線通勤者に対しても、在来線を利用した場合の合理的な運賃の額までしか通勤手当を支給していませんでしたが、合理的と認められる場合には新幹線を利用した場合の運賃相当額を支給したいと考えています。  聞くところによりますと、新幹線での通勤も非課税扱いとされる通勤方法として認められるとのことですが、いかがでしょうか。 A. 非課税扱いとなる通勤手当、すなわち「その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額」には、昨今の住宅事情や通勤事情を考慮し新幹線鉄道を利用した場合の運賃の額も含まれるものとされています。  したがって、貴社が新幹線通勤者にその合理的な運賃の額を通勤手当として支給した場合には、100,000円を限度として非課税扱いが認められます。  ただし、これには特別車両料金等(いわゆるグリーン料金等)は含まれませんので注意してください。
インボイス対応記帳代行

インボイス対応記帳代行

個人の確定申告

個人の確定申告はこちら

補助金申請支援サービス

小規模事業者持続化補助金

事業再構築補助金

ものづくり補助金

所長プロフィール

banner

所長:中島祥貴
(なかしまよしたか)

 若さと行動力を武器に、皆様の「ビジネス パートナー」になれるよう努めてまいります。


ご相談窓口
 所得税・法人税・消費税・相続税等に関わる税務全般~決算対策、経営計画の策定、業績管理等の会社経営関連の質問等、お客様の疑問を解決へと導きます。お気軽にお問い合せ下さい。
お問い合わせ先

〒106-0032
東京都港区六本木4-1-1
第二黒崎ビル6階
TEL : 03-3586-1701
FAX : 03-3586-1702
E-mail : info@zeirisi.info


大きな地図で見る

インボイス制度
インボイス制度の記事一覧
TOPICS一覧
参加団体

チームマイナス6%

中島祥貴ブログ黒字経営成功講座

セミナー情報

インボイス・適格請求書に強いインボイス税理士事務所

Copyright(c) 中島祥貴税理士事務所 All Rights Reserved.