役員のみの人間ドックの健康診断は経費にできる? 【法人税節税】

2013-05-14
Q16 当社では役員のみ毎年人間ドックの健康診断を受けさせておりますが、この費用は損金に算入できますか A16 役員のみの人間ドックの健康診断費用は役員に対する給与として所得税が課税されます。これは個人に対するものです。  一方会社としては、法人税の計算において「不定期な役員給与(役員賞与)」として損金に算入されません。  つまり役員のみの人間ドックの健康診断費用は、所得税と法人税が同時に課税されることになります。対象が全社員の場合は福利厚生費として処理できます。  役員のみ健康診断を受けるなど、役員と従業員を区別して行う健康診断は役員に対する不定期な役員給与(役員賞与)の取扱いになりますのでご注意ください。  健康診断については、年齢や勤務年齢、役職などに応じた全社員を対象とする社内規程を作ることによって、税務調査のときも慌てないですみます。 港区六本木の中島祥貴税理士事務所 〒106-0032 東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6階 0120-535-114(平日9:00~18:00) -->
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