税務上認められる役員の退職金の計算方法 【法人税節税】

2013-05-17
Q33 税務上認められる役員の退職金の計算方法について教えて下さい。 A33 役員が退職した時に、会社は支払う役員退職金は原則として経費として計上できます。しかし、株主が親族のような同族会社では、役員退職金を過大に計上することにより、会社の利益を圧縮しようとすることがあります。それを防ぐために、法人税法では、過大に支払った役員退職金については経費に計上することを制限しています。  一般的に、税務上役員退職金として認められる金額は、以下の算式により計算された金額となります。   役員退職金=退職時の月額役員報酬額×在任期間(年数)×功績倍率  ただし、この計算式は一例です。税法上規定されているものではありませんので、他に公正妥当な方法があればそれも認められます。ここでいう、功績倍率は役員退職金規定を作成して明記しておくことが望ましいです。このような定めがない場合は株主総会の決議が必要になります。  功績倍率は、一般的には   代表取締役社長 3倍   専務取締役   2.5倍   平取締役    2倍   監査役    1.5倍        程度と言われています。
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