インボイス制度に伴う免税事業者との契約変更の印紙税の扱い!?

2023-01-24
インボイス制度の導入にあたって
免税事業者である取引先との価格交渉を
そろそろ検討し始める会社も
出てきていると思います。


令和5年10月1日から
取引価格の引き下げを行う際の
変更契約書等を作成する場合、

変更後の契約書に
「変更前の契約金額の記載があるか」否かによって
印紙税の取り扱いが異なるので
注意が必要です。


印紙税法上、
消費税の免税事業者が作成する契約書は、
たとえ「消費税及び地方消費税」として
区分記載したとしても、

これに相当する金額は
記載金額に含めることとなります。


免税事業者と取引を行っている
課税事業者の中には、

インボイス制度の導入に伴い
免税事業者からの課税仕入れは
仕入税額控除ができなくなるため、

仕入税額控除分の価格の
引き下げの要請を検討している
事業者も多いと思います。


この点について、
取引価格は一度に消費税相当額(10%)を
引き下げるのではなく、

仕入税額控除の経過措置に沿って
段階的に引き下げを行うのが
独占禁止法上
望ましいようです。


また、
令和5年10月1日から
取引価格の引き下げを行う際の
変更契約書等を作成する場合、
以下のようになります。


1、変更前の契約金額が記載されている変更契約書を作成した場合
「令和〇年〇月〇日の請負契約書の請負金額110万円(うち消費税10万円)を108万円(消費税なし)に変更する」
→印紙税 200円

2、契約金額の変更に伴い請負契約書を新たに作成した場合
「請負金額108万円」を記載した文書を新たに作成した
→印紙税 400円


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