Posts Tagged ‘タクシー代’
早朝出勤の場合のタクシー代【源泉所得税】
Q. 当社は、中央卸売市場内で鮮魚の卸売業を営む法人ですが、早朝勤務であるため従業員は利用する交通機関がなく全員タクシーで出勤しています。
このため、当社はタクシー代相当額を毎月旅費として各従業員に支給していますが、このタクシー代相当額については、出勤のために必要な費用、つまり、通勤手当として一定の非課税限度額を超える部分を課税しなければならないのでしょうか。
なお、退社時には、一般の交通機関を利用していますので、この費用については、各従業員に通勤手当を別途支給しています。
A. お尋ねのタクシー代相当額は、従業員の通勤のための費用として支給するものであり、またタクシーも交通機関の一種ですから、いわゆる通勤手当として帰路の通勤費と合計したところで非課税限度額の計算を行うのが原則となります。
しかし、貴社の従業員の勤務の特殊性、タクシー料金などを考えますと、原則どおり取り扱うことは、かえって実情に即さない面もあると考えられます。
そこで、貴社の場合、例えば特定のタクシー会社と契約して、貴社からタクシー会社に直接料金を支払うとか、従業員に出勤用のタクシーのチケットを交付するなどの方法を講じられれば、このタクシー代については、通勤手当の非課税限度額の計算の対象外としても差し支えないと思われます。
港区六本木の中島祥貴税理士事務所
〒106-0032 東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6階
0120-535-114(平日9:00~18:00)
非常勤の医師に支払うタクシー代【源泉所得税】
Q. 当病院では、大学病院の医局等から医師の派遣を受けています。
この派遣医は、週1、2回出勤するだけですので、通勤手当は支給しておりませんが、自宅から病院までのタクシー代(往復分)相当額を別途支給しております。
これについては、旅費に準じて非課税扱いになると考えますが、いかがでしょうか。
A. 週1、2回出勤するような非常勤の医師等に対して、その出勤に要する費用に相当する金額が通常の報酬とは別に支給される場合には、これは通勤手当ではなく旅費に準じたものとして取り扱うことになっています。
しかし、この旅費に準じて非課税扱いとされる金額は、「出勤のために直接必要であると認められる部分」に限られており、これは、通常の交通機関を利用した場合に必要な交通費と解されます。
したがって、お尋ねのようにタクシー代相当額を支給した場合、例えば、深夜等に出勤してもらうとか、代替交通機関がないなど特殊な事情があると認められるときを除き、非課税扱いにはなりません。
通常の場合、医師に支払う旅費が非課税扱いとされるためには、常勤の職員等に対して支給される交通費、すなわち旅費規程等に基づいて支給される交通費の範囲内で支給すべきでしょう。
なお、やむを得ない理由でタクシーを利用してもらうときは、医師に対してチケットを交付し、貴病院が直接タクシー会社へ支払うようにすることが必要かと考えられます。
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早朝出勤の通勤手当 【源泉所得税節税】
Q118 当社は卸売市場にて卸売業を営む法人です。従業員全員が交通機関がない時間帯の出勤となるため、タクシーで出勤し、一般の交通機関で退勤しています。退勤時の交通機関利用代とタクシー代相当額を毎月旅費として従業員へ支給していますが、すべて通勤手当と扱い一定の非課税限度額を超える部分を課税しなければならないのでしょうか?
A118 タクシーも交通機関の一種ですので、通勤手当として帰路の通勤費と合計して非課税限度額の計算を行うのが原則です。
しかし、今回の勤務の特殊性やタクシー料金が高額になることを考えますと、実情に即さない面があると考えられます。
特定のタクシー会社と契約し直接会社から料金を支払う、従業員へ出勤用のタクシーチケットを交付するなどの方法を講じられれば、タクシー代については通勤手当の非課税限度額の計算対象外としても差し支えないものと思われます。
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