Posts Tagged ‘会計処理’
従来から使用している車両にカーナビを取り付ける際の会計処理 【法人税節税】
2013-05-27
Q64 当社では、従来から使用している車両にカーナビゲーションシステム(取得価額36万円)を取り付けることにしました。このカーナビゲーションシステムは器具備品として処理すればよろしいでしょうか。
また、この車両は来年買い替えを予定しているので、このカーナビゲーションシステムを新車両に付け替える予定ですが、その際どのように処理したらいいでしょうか。
A64 カーナビゲーションは本来車両と一体として使用するものですので、それを従来から使用している車両に搭載することはその車両の価値を高めることになります。
このことから、その搭載に要した費用はその車両に対する資本的支出に該当することになります。したがって、カーナビゲーションに係る減価償却費の計算は、搭載した車両の耐用年数をもとに行うことになります。
また、来年新しい車両にカーナビゲーションを付け替える場合は、このカーナビゲーショを中古資産として扱うのではなく、その未償却残高を新車両の取得原価に加算して減価償却計算を行います。
港区六本木の中島祥貴税理士事務所
〒106-0032 東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6階
0120-535-114(平日9:00~18:00)
フランチャイズ加盟金の会計処理の方法を教えて下さい 【法人税節税】
2013-05-21
Q45 フランチャイズ加盟金の会計処理の方法を教えて下さい。
A45 フランチャイズシステムは、一般的にはその本部と契約を結ぶことにより、経営指導などの援助を受けたり、一括仕入れや加盟店の広告宣伝を本部が行なったりと、独自のサービスを受けることが出来るもので、フランチャイズの加盟に際しては一時金を支払うことが多いようです。
本部からどのようなサービスを受けるのかはそのシステムによって様々あると考えられますが、経営指導など種々のサービスを受けるために支出するいわゆる権利金等と考えられます。
このような名目で支払う一時金で、将来的にも返金されないことが確定しているものは、「ノーハウ提供の頭金等」に該当し「繰延資産」として資産計上することになります。
この繰延資産は、原則5年間で償却計算を行っていきます。
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