Posts Tagged ‘入会金’
ロ-タリ-クラブに入会するための費用その他費用 【法人税節税】
Q100 このたび当社はロ-タリ-クラブに入会することになりました。
入会に際しては入会金や通常会費の他に、ロ-タリ-クラブの行事に参加するための特別会費の負担等もあるようです。これらの費用はすべて当社の経費と相手として計上することは可能でしょうか。
A100 法人が、法人会員として入会した場合で、通常の会費やその他返還されない費用を払ったときは、それらは役員又は使用人が受ける経済的利益はないものとして給与以外の費用で処理できます。
しかし、行事に参加するために支払った費用でも、会員が個人的に開催した食事会やゴルフコンペ等、参加したものが個人的に消費する部分に係る支出は、その参加者が負担すべき支出ですから、参加者への「給与」となります。
港区六本木の中島祥貴税理士事務所
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従業員の厚生事業としてのレジャークラブへの入会金と年会費の処理 【法人税節税】
Q72 従業員の厚生事業としてレジャ-クラブへの入会を予定しています。
入会金42万円と年会費5万2千円は、会社が負担して、利用時に係る費用は利用者各自に負担してもらいます。また、入会金は退会時に返還を受けたり、譲渡することができません。
この入会金と年会費の処理はどのようにすればよろしいでしょうか。
A72 入会金は資産計上。年会費は使途に応じて交際費等、福利厚生費又は給与として処理することになります。
法人がレジャークラブに対して支出した入会金については「資産」に計上します。また、償却処理することもできません。そのレジャークラブを退会した日の属する事業年度において、「損金処理」することになります。
また年会費は施設利用料の性格を有していれば「交際費等」として処理しますが、その目的によっては「福利厚生費」または「給与」として処理します。
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