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人間ドックの検診料の取扱い 【源泉所得税節税】
Q111 当社では社員の成人病予防策として、40歳以上の希望者を対象に、年1回、当社の指定した病院で1~2日程度の人間ドックを受診させたいと考えております。
この検診料は、全額当社で負担する予定ですが、給与として課税する必要はありますか?
A111 人間ドックが、役員や特定の地位にある人だけを対象とするものでなく、一定年齢以上の人を対象にするものであり、1.費用が人間ドックの検診料として通常必要であると認められる範囲内のもので、検診内容も健康管理上の必要から一般に実施されるもの、2.検診料は会社から医療機関に対して直接支払うものであること、の場合には、たとえ検診料の全額を会社が負担したとしても、給与として課税の対象とする必要はありません。
港区六本木の中島祥貴税理士事務所
〒106-0032 東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6階
0120-535-114(平日9:00~18:00)
前期末に未払計上した賞与を事業年度終了後1ヶ月以内に支払っていない場合の取り扱い 【法人税節税】
Q90 5月末決算の法人です。上期の賞与は6月20日が支給日です。決算時に支給確定額を未払計上の方法で損金に計上してきました。
しかし今年は、不況の影響で業績不振に。業績悪化に伴う資金繰りの問題から、前期末に未払計上した金額の半額を6月20日に、残額を7月20日に支給することになりました。対象の従業員には支給総額を前期末に、2回に分割する旨は6月10日に通知しました。この場合、前期末に未払計上した支給確定額のうち、損金不算入となるのは全額でしょうか。それとも1ヶ月以内に未支給部分の金額だけでしょうか。
A90 前期末に未払計上した賞与の全額が損金不算入となります。賞与の支給額が確定していて、支給総額を従業員に通知してあれば、損金経理により未払計上された賞与を当期の損金額に計上できます。しかし事業年度終了後1ヶ月以内に全額支給が要件です。ですのでその一部でも1ヶ月以内に支払われていない場合は、未払い計上した賞与の全額が損金不算入になり、実際に支払った期の損金となります。
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未払役員給与の支払い免除の取り扱い 【法人税節税】
Q85 このところ会社の業績不振が続き、3ヶ月前から役員は給与の20%相当額が未払いになっていました。
このたびの役員会で、この未払給与全額についての支給を免除する決議がなされました。
この未払給与の支払免除について、債務免除益を計上するのでしょうか。
A85 支給時期が到来した役員報酬の金額で、その一部または全部が未払いの場合の、支払免除を受けた場合には、支払免除を受けた部分の金額は、債務免除益に該当します。
しかし、支払免除を受けた報酬が定期同額給与等に該当しないとして、法人所得の金額の計算上、損金の額に算入されない部分の金額である場合、その免除額を債務免除益として、処理しないことができます。
ゆえに、支払免除を受けた役員報酬は、債務免除益として処理されるが、定期同額給与でない部分は、債務免除益として処理しないことが可能です。
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建設業における同業者や知人、友人などに支払う紹介料の取り扱い 【法人税節税】
Q75 当社は建設業を営んでいます。同業者や知人、友人などから仕事の紹介をしてもらうことがあります。
そのときに、紹介料として支払っているのですが、販売促進費として処理しているのですが、なにか問題はありますか。
A75 同業者に支払った紹介料の謝礼は交際費になります。
法人が取引に関する情報の提供を受けたり、仕事の紹介を受けた謝礼として金品を支払った場合の費用は、相手が情報提供を本業としていなければ、原則交際費になります。
しかし、情報提供者と事前に、提供を受ける情報や役務の内容、およびそれらに対する対価について契約を締結していて、その契約に支払う対価額が、提供の内容と比べて相当な金額であると認められる場合は、要した費用について交際費とはなりません。
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ホームページの作成費用は何費? 【法人税節税】
Q24 ホームページを作成しましたが、その費用はどのように取り扱われますか?
A24 ホームページの作成費用は、ホームページとして出来上がった作品の中にプログラムに該当する部分が含まれるか否かによって、その処理方法が変わってきます。
ホームページの大半の認識としては、会社案内と同様なものが多く、その企業の情報や、その企業が扱っている商品、サービスの説明といったものがコンテンツになっていると思います。そのような場合は単にその企業の広告宣伝を行なっているにすぎませんので、たとえ金額が大きくなっても、広告宣伝費などとして全額一時の費用に計上することができます。
一方、同じホームページといっても、中にはお客さんからの注文をそのページで受けることが出来たり、顧客データのデータベースが組み込まれているような高機能なホームページもあります。このようなシステムは取りも直さずソフトウェアですので、全額費用とすることはできません。資産に計上して減価償却をしていくことになります。
ホームページ作成費用の中に両方が含まれているような場合は、納品書などでその金額を区分して処理していくことが必要です。
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