Posts Tagged ‘報酬’
予備校が非常勤講師に支払う報酬【源泉所得税】
Q. 当予備校では、次の非常勤講師に対し、その知名度等に応じて各人別に時間当たりの単価を定め、授業時間数に応じて報酬を支払うこととしています。
①学期を通じて一定の教科目を担当する講師
②夏期特別講座の期間中、2時間単位で2~3回授業する臨時の講師
これらの非常勤講師に支払う報酬については、給与又は報酬・料金のいずれにより源泉徴収すればよいのでしょうか。
なお、①と②の講師はそれぞれ別人です。
A. 予備校の場合、一定の教育目標に基づいてカリキュラムが定められていますし、また、少なくとも学期単位に講師名を明らかにした時間割表が作成され、事前に受講生に公表されていることなどを考えますと、お尋ねの①の非常勤講師も常勤講師と同様に、カリキュラムに従って、定められた時間に定められた科目について授業を行う義務を負っていると認められます。
したがって、①の講師の場合、貴校との間に雇用又はそれに類する関係があると認められますので、その報酬については、給与として源泉徴収する必要があります。
次に、②の講師の場合は、臨時に2~3回、2時間単位で授業を行うとのことですので、給与ではなく、講演料として源泉徴収することになります。
港区六本木の中島祥貴税理士事務所
〒106-0032 東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6階
0120-535-114(平日9:00~18:00)
スイミングスクールが指導者に支払う報酬【源泉所得税】
Q. 当スイミングスクールでは、高校や大学の先生に定期的に指導に来てもらっています。
報酬の計算は時間単位で行い、1か月ごとにまとめて支払いますが、源泉徴収が必要でしょうか。
A. お尋ねの場合は、次のような理由から給与所得として源泉徴収を要すると考えられます。
①先生は、貴スクールにおいて、その定められたスケジュールに従って、生徒に対して指導すること
②先生に対する報酬は、貴スクールが生徒から徴収した授業料等から支払われており、先生自身の事業に基づくものではないこと
③プールの管理責任等は、当然ながら貴スクールにあること
このように、一定の者の指揮監督の下に、いわゆる従属的立場に基づいて役務を提供することにより報酬を得ているときは、一般的に、その報酬は給与所得と考えられています。
なお、上記の給与所得に該当しない場合は、技芸、スポーツその他これらに類するもの(実技指導等)の教授若しくは指導又は知識の教授に係る講師謝金に該当しますので、報酬・料金等として源泉徴収の対象となります。
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派遣医師の報酬に対する月額表と日額表の適用区分【源泉所得税】
Q. 当病院では、大学病院から数名の医師の派遣を受けています。この派遣医師に対しては、その都度日給として3~5万円を支給するため、日額表乙欄により源泉徴収していますが、税額が多額になるため医師から苦情を言われ困っています。
月額表乙欄を適用することはできないものでしょうか。
A. 大学病院などからの派遣医師は、通常、大学病院から主たる給与の支給を受けているため、派遣を受けている病院等から支払われる給与は従たる給与となり、源泉徴収税額の算出に当たっては税額表(月額表又は日額表)の乙欄を適用することになります。
ところで、お尋ねのように、日額表の乙欄と月額表の乙欄とを比べてみますと、確かに日額表の税額が多額になりますので、月額表の適用が可能となるような支払形態に変えることを望まれる場合には、次のいずれかの方法に切り替えられたらいかがでしょうか。
①月中に支払うべき給与をまとめて月ごとに支払うこととする
②月間の給与総額をあらかじめ定めておき、それを月ごとに又は派遣を受けた都度分割して支払うこととする。
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児童の健康診断の報酬に対する源泉徴収【源泉所得税】
Q. 当市は、大学の医局と契約し、医局から医師の派遣を受けて小中学校の児童・生徒の健康診断を行っています。健康診断は、当市が指定した日時に医師に来てもらい小中学校で行いますが、その報酬は、検診した児童、生徒1人当たりいくらという基準で支払っています。この報酬について給与として源泉徴収をしなければならないのでしょうか。
なお、医師が看護師を帯同するということはありません。また、診断に用いる器具も聴診器程度のものです。
A. 給与等とは、雇用又はこれに類する原因に基づいて非独立的に提供される労務の対価として受ける報酬とされ、その労務の提供が自己の危険と計算によらず、他人の指揮命令に服してなされるものとされています。
そこで、貴市の支払う報酬について次のような事情を総合してみますと、その報酬は出来高払の給与等に該当すると思われます。
①医師が小中学校に出向いていること
②検診の日時を貴市が指定していること
③検診に必要な器具についても聴診器程度のものということであり、医師が格別機械や設備を用意しなければならないという状況にないこと
④看護師を帯同するなど医師以外の人の労務の提供の対価が含まれているとは考えられないこと
⑤報酬については、検診した児童・生徒1人当たりいくらという形で支払われているが、このことからいわゆる出来高により給与の額が算定されていると考えられること
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休日診療所で診療する開業医が受ける報酬【源泉所得税】
Q. 当市では、休日や夜間の急患などに備えて、「休日、夜間急病救急センター」を設置することにしました。
センターには、常勤医師がいませんので、市の医師会を通じて、地元の開業医に輪番で出勤して診療に当たってもらいます。
その医師の報酬は、日額で定められており、センターが勤務当日、直接支払います。
この報酬について、源泉徴収が必要でしょうか。
A. 医師や歯科医師が、地方公共団体などが開設する救急センターや病院などにおいて休日、祝祭日又は夜間に診療を行い地方公共団体などから支給を受ける報酬は、一般的には、
①センターなどの指揮監督を受ける
②診療はセンターなどに出勤して行う
③診療器具などはすべてセンターのものを使用する
④診療収入はセンターなどの収入となり、医師の収入でない
⑤報酬額が定額である
などから給与所得として取り扱われることになっています。
お尋ねの場合、上記のような条件の下で勤務するものであれば、給与所得として源泉徴収が必要となります。
なお、休日、祝祭日又は夜間に診療を行う場合であっても、センターなどに出勤せず、医師の診療所で行い、地方公共団体などから支払を受ける委嘱料などについては事業所得の収入金額とされます。
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外国法人に代わって支払う報酬に対する源泉徴収【源泉所得税】
Q. 当社は事務用機械器具の製造を行っていますが、ドイツ法人甲社から特許権の提供を受け、これに対して使用料を支払っています。
ところで、甲社は当社の特許の使用状況をチェックする業務を日本の公認会計士に委嘱していますが、その報酬を当期より甲社からの委任に基づき当社が支払うことになりました。
なお、その報酬の額は甲社が決定し、当社は使用料の中からその額を立替払します。
この場合、当社はこの報酬に対して源泉徴収する必要があるでしょうか。
A. 居住者に対して、国内において公認会計士の業務に関する報酬・料金の支払をする者は、その支払の際、その報酬・料金について所得税の源泉徴収をしなければならないことになっていますが、この場合の支払には、支払債務を負う者が自ら行う支払だけでなく、他の者に委託して行う支払も含まれます。
したがって、貴社が甲社の要請により、公認会計士の業務に関する報酬・料金を、支払うべき特許権使用料のうちから支払った場合には、甲社は国内においてその報酬・料金の支払をしたことになり、所得税の源泉徴収義務を負うことになりますので、貴社がその報酬を支払う際、甲社に代わって源泉徴収し、同社の名において納付するようにしてください。
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予備校が非常勤講師に支払う報酬【源泉所得税節税】
Q.当予備校では、次の非常勤講師に対し、その知名度等に応じて単価を定め、授業時間数に応じて報酬を支払うこととしています。
(1)学期を通じて一定の科目を担当する講師
(2)冬季特別講座の期間中、2時間単位で2~3回授業する臨時の講師
これらの非常勤講師に支払う報酬については、給与又は報酬・料金のいずれにより源泉徴収すればよいのでしょうか。
なお、(1)と(2)の講師はそれぞれ別の人です。
A.予備校の場合、一定の教育目標に基づいてカリキュラムが定められていますし、また、少なくとも学期単位に講師名を明らかにした時間割表が作成され、事前に受講生に公表されていることなどを考えますと、お尋ねの(1)の非常勤講師も常勤講師と同様に、カリキュラムに従って、定められた時間に定められた科目について授業を行う義務を負っていると認められます。
したがって、(1)の講師の場合、給与として源泉徴収する必要があります。
次に、(2)の講師の場合は、報酬・料金であり、講演料として源泉徴収することになります。講演料の源泉所得税額は、次の算式により求めます。
支払金額(=A)
100万円以下 A×10.21%
100万円超 (A-100万円)×20.42%+102,100円
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スイミングスクールが指導者に支払う報酬【源泉所得税節税】
Q.当スイミングスクールでは、高校や大学の先生に定期的に指導に来てもらっています。
報酬の計算は時間単位で行い、1ヶ月ごとにまとめて支払いますが、源泉徴収は必要でしょうか。
A.次のような理由から、給与所得として源泉徴収が必要と考えられます。
(1)先生は、貴スクールの定められたスケジュールに従って、生徒に対して指導す
ること
(2)先生に対する報酬は、生徒から徴収した授業料等から支払われており、先生
自身の事業に基づくものではないこと
(3)プールの管理責任等は、当然ながら貴スクールにあること
このように、一定の者(貴スクール)の指揮監督の下に、いわゆる従属的立場に基づいて役務を提供することにより報酬を得ているときは、一般的に、その報酬は給与所得と考えられています。
なお、上記の給与所得に該当しない場合は、報酬・料金等として源泉徴収の対象となります。
港区六本木の中島祥貴税理士事務所
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児童・生徒の健康診断の報酬に対する源泉徴収【源泉所得税節税】
Q.当区は、大学の医局と契約し、医局から医師の派遣を受けて小中学校の児童・生徒の健康診断を行っています。健康診断は、当区が指定した日時に医師に来てもらい小中学校で行いますが、その報酬は、検診した児童、生徒一人当たりいくらという基準で支払っています。この報酬について給与として源泉徴収をしなければならないのでしょうか。
なお、医師が看護師を帯同するということはありません。また、診断に用いる器具も聴診器程度のものです。
A.給与等とは、雇用又はこれに類する原因に基づいて非独立的に提供される労務の対価として受ける報酬とされ、その労務の提供が自己の危険と計算によらず、他人の指揮命令に服してなされるものとされています。
そこで、貴区の支払う報酬について次のような事情を総合してみますと、その報酬は出来高払の給与等に該当すると思われます。
(1)医師が小中学校に出向いていること
(2)検診の日時を貴区が指定していること
(3)検診に必要な器具についても聴診器程度のものということであり、医師が格別機械や設備を用意しなければならないという状況にないこと
(4)看護師を帯同するなど医師以外の人の労務の提供の対価が含まれている
とは考えられないこと
(5)報酬については、検診した児童・生徒一人当たりいくらという形で支払われ
ているが、このことからいわゆる出来高により給与の額が算定されていると
考えられること
港区六本木の中島祥貴税理士事務所
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