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給与等の支払を受ける者が常時10人未満かどうかの判定【源泉所得税節税】
Q.私は、建築業を営む個人事業主です。従来、月々の給与に対する源泉所得税を翌月10日までに納付していましたが、給与の支払を受ける人が常時10人未満であれば、納期の特例制度の適用が受けられると聞きました。
日雇労働者が、常時5人から10人いますが、常雇の従業員は8人ですので、申請書を提出すればこの制度を利用できると思うのですが、いかがでしょうか。
A.源泉所得税の納期の特例制度は、給与等の支払を受ける者が常時10人未満(平常の状態において10人未満であるかどうかにより判定)の源泉徴収義務者に限り認められている制度です。
あなたの場合、労働者を日々雇い入れることが常態であると思われますので、たとえ常雇の従業員が10人未満であっても、日々雇い入れる者を含めると平常は10人以上となるときは、常時10人未満でないものとされます。
したがって、あなたの場合、納期の特例制度を利用することはできません。
なお、繁忙期には臨時に使用した人数を含めると給与の支払いを受ける人が10人以上となるが、平常は10人未満であるという場合であれば、常時10人未満であるものとされ、納期の特例制度を利用することができます。
また、納期の特例制度を受けていた源泉徴収義務者において、給与支払いを受ける人が常時10人以上となった場合には、速やかにその旨を記載した届出書を所轄税務署長に提出することとなりますので、御注意ください。
港区六本木の中島祥貴税理士事務所
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従業員等に支給する医療費の補助 【源泉所得税節税】
Q107 当社では、役員や社員が家族の病気等により、一定額以上の医療費を支払った場合には、その医療費の一部を福利厚生の一環として、月3万円を限度に支給したいと考えています。
この場合、給与として所得税の源泉徴収をしなければいけませんか?
A107 医療費の補助については、本来、その者自身が支払うべき個人的費用を会社が負担するため、原則としては給与として課税しなければなりません。
ですが今回のように、医療費の補助が対象者に区別なく、金額を一律に定めているような場合には、給与というよりも従業員に対する一種の見舞金と考えられますので、強いて課税しなくても差し支えありません。
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