Posts Tagged ‘旅費規程’
長期間出張する者の旅費【源泉所得税】
Q. 当社では、地方に発電所を建設することになり、数名の社員を約2年の予定で出張させることになりました。これらの社員に対し所定の旅費を旅費規程に基づいて毎月支給しますが、この旅費は非課税扱いの旅費としてもよろしいでしょうか。
A. 所得税法では、給与所得者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するために旅行をした場合に、それに伴い支給される金品でその旅行に関して通常必要であると認められるものについては所得税を課さないこととされています。つまり、旅費とは勤務する場所を離れてその職務を遂行するための旅行の費用をいうわけですが、旅費であるかどうかを検討するには、まず、勤務する場所がどこであるかを判定する必要があります。
ところで、お尋ねの場合、貴社の社員の現地における勤務の実態等がわかりませんので確答はできませんが、一般的にみて1年以上もの長期間現地で建設作業に従事するとなれば、その現地を本来の勤務する場所とみるのが相当と考えられます。
そうしますと、貴社がその社員に支払う旅費は、所得税法でいう非課税扱いの旅費に該当せず、給与として課税対象とする必要があると思われます。
なお、その費用が非課税扱いとされる旅行には、次に掲げるものがあります。
①勤務する場所を離れてその職務を遂行するための旅行
②転任に伴う転居のための旅行
③就職又は退職した人の転居のための旅行
④死亡により退職した人の遺族の転居のための旅行
港区六本木の中島祥貴税理士事務所
〒106-0032 東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6階
0120-535-114(平日9:00~18:00)
日当の支払いを定める旅費規程の策定 【法人税節税】
Q84 当社は現在、旅費規程の策定を検討しています。交通費以外の日当等は、どのように取り扱えばよいのでしょうか。
A84 旅費は実額精算が原則です。しかし適正な基準に基づく支出であれば、交通費や宿泊費以外の日当や支度金等についても、給与課税の必要はありません。
勤務地を離れての職務遂行のための旅費として、役員または使用人に支給する金品は、実費弁済であれば旅費交通費等として、給与以外の損金で取り扱えます。
しかし、実費弁済でなく、長期間の旅行に必要な旅行用品購入等の支度金や、現地滞在での雑費等に支弁するための日当を支給をする場合であっても、それらが旅行の目的や目的地、旅行者の職務内容や地位等から鑑みて、適正な基準により決められているならば、その支度金や日当を支給した者への給与として、取り扱う必要はありません。
港区六本木の中島祥貴税理士事務所
〒106-0032 東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6階
0120-535-114(平日9:00~18:00)