Posts Tagged ‘申告’
納付税額がない場合の税務署への所得税徴収高計算書の提出【源泉所得税節税】
Q.私は、専従者の妻と2人の従業員を雇い、鮮魚店を営んでいます。毎月徴収した源泉所得税は、納期の特例の承認を受けて年2回にまとめて納付しています。
ところが、従業員両名とも結婚や、子供が16歳になったために控除対象配偶者や扶養親族が増え、毎月の源泉徴収額がないことになりました。また、専従者給与を受けている妻についても所得税はかかっていません。
この場合、納付税額がない旨を税務署に報告しなければなりませんか。
A.源泉所得税の納付の際に使用する「納付書兼所得税徴収高計算書」は、国税通則法34条に規定されている納付書と所得税法施行規則80条に規定されている所得税徴収高計算書が一つになったものです。
このうち、所得税徴収高計算書については、徴収して納付すべき源泉所得税がない場合においても、給与等の支払額等を通知するため提出することになっています。
したがって、給与等を支払ったときは、徴収して納める税金がないときであっても、人員、支給金額等を記載(税額欄は0と記載します。)した所得税徴収高計算書を所轄税務署に送付又は提出してください。
港区六本木の中島祥貴税理士事務所
〒106-0032 東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6階
0120-535-114(平日9:00~18:00)
税込経理方式を採用している場合の消費税の計上時期【法人税節税】
Q92 今期から、消費税の申告と納付をします。消費税の経理処理は、税込経理方式を採用しています。
今期の確定決算により、納付する消費税は、当期と来期のいずれの事業年度の費用として計上したらよいのでしょうか。
A92 原則として消費税申告書の提出日の属する事業年度の費用として計上しますが、決算時に未払金として費用計上することも認められます。
申告納税方式により納付する租税の損金算入時期は、納税申告書を提出した日の属する事業年度の損金に計上することになります。
しかし、消費税等にあっては、確定決算において、未払金により費用計上した時(または未収金により益金計上した時)は、事業年度の損金(または益金)として計上することができます。
港区六本木の中島祥貴税理士事務所
〒106-0032 東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6階
0120-535-114(平日9:00~18:00)