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従業員の厚生事業としてのレジャークラブへの入会金と年会費の処理 【法人税節税】
Q72 従業員の厚生事業としてレジャ-クラブへの入会を予定しています。
入会金42万円と年会費5万2千円は、会社が負担して、利用時に係る費用は利用者各自に負担してもらいます。また、入会金は退会時に返還を受けたり、譲渡することができません。
この入会金と年会費の処理はどのようにすればよろしいでしょうか。
A72 入会金は資産計上。年会費は使途に応じて交際費等、福利厚生費又は給与として処理することになります。
法人がレジャークラブに対して支出した入会金については「資産」に計上します。また、償却処理することもできません。そのレジャークラブを退会した日の属する事業年度において、「損金処理」することになります。
また年会費は施設利用料の性格を有していれば「交際費等」として処理しますが、その目的によっては「福利厚生費」または「給与」として処理します。
港区六本木の中島祥貴税理士事務所
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交際費と福利厚生費の区分 【法人税節税】
Q32 交際費と福利厚生費の区分を教えて下さい。
A32 交際費等とは、会社の得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対して行う接待、供応、慰安、贈答などのために支出する費用のことをいいます。
ただし、専ら従業員の慰安のために行われる社内運動会、演芸会、社員旅行などのために通常要する費用については交際費等から除かれ、福利厚生費などとされます。
また、社内の行事に際して支出される金額などで、次のようなものは福利厚生費となります。
1. 創立記念日、国民の祝日、新社屋の落成式などに際し、従業員におおむね一律に、社内において供与される通常の飲食に要する費用
2. 従業員等(従業員等であった者を含みます)又はその親族等のお祝いやご不幸などに際して、一定の基準に従って支給される金品に要する費用(例えば、結婚祝、出産祝、香典、病気見舞いなどがこれに当たります)
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