Posts Tagged ‘講演料’
研究委嘱者に支払う謝金【源泉所得税】
Q. 当社では、「近未来を考える」とのテーマに基づいて、各界の代表者数名に研究を委嘱しており、毎月1回会合をもち、意見交換及び研究発表をしてもらうことを考えています。
この謝礼として、1回の会合ごとに1人当たり5万円と交通費を支払いますが、源泉徴収は必要でしょうか。
なお、当社では、意見交換及び研究発表の内容を雑誌等に掲載する予定はありませんし、また、研究会の出席者もメンバーと当社のスタッフ数名に限られていますので、原稿料や講演料には該当せず源泉徴収の必要はないものと考えています。
A. いわゆる単発的な集会等における司会者、助言者、研究発表者等に支払われる謝金は、講演料に該当せず、また、給与にも該当しないため源泉徴収を要しない場合が多いようです。
しかし、あらかじめ一定の委嘱期間が定められているようなときは、たとえ会合に出席した場合のみ謝金が支払われることになっていても、その謝金は国等の各種委員会等の委員手当と同様に給与に該当すると解されます。
したがって、貴社においては、給与として源泉徴収する必要があります。
港区六本木の中島祥貴税理士事務所
〒106-0032 東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6階
0120-535-114(平日9:00~18:00)
予備校が非常勤講師に支払う報酬【源泉所得税節税】
Q.当予備校では、次の非常勤講師に対し、その知名度等に応じて単価を定め、授業時間数に応じて報酬を支払うこととしています。
(1)学期を通じて一定の科目を担当する講師
(2)冬季特別講座の期間中、2時間単位で2~3回授業する臨時の講師
これらの非常勤講師に支払う報酬については、給与又は報酬・料金のいずれにより源泉徴収すればよいのでしょうか。
なお、(1)と(2)の講師はそれぞれ別の人です。
A.予備校の場合、一定の教育目標に基づいてカリキュラムが定められていますし、また、少なくとも学期単位に講師名を明らかにした時間割表が作成され、事前に受講生に公表されていることなどを考えますと、お尋ねの(1)の非常勤講師も常勤講師と同様に、カリキュラムに従って、定められた時間に定められた科目について授業を行う義務を負っていると認められます。
したがって、(1)の講師の場合、給与として源泉徴収する必要があります。
次に、(2)の講師の場合は、報酬・料金であり、講演料として源泉徴収することになります。講演料の源泉所得税額は、次の算式により求めます。
支払金額(=A)
100万円以下 A×10.21%
100万円超 (A-100万円)×20.42%+102,100円
港区六本木の中島祥貴税理士事務所
〒106-0032 東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6階
0120-535-114(平日9:00~18:00)