Posts Tagged ‘賃貸料相当額’
小規模住宅の範囲と徴収すべき賃貸料【源泉所得税節税】
Q. 役員に貸与する社宅が、マンションのように2以上の世帯を収容する構造のものである場合、小規模住宅であるかどうかはどのように判定しますか。
また、役員に貸与する住宅が小規模住宅である場合には、使用人と同じく、その賃貸料相当額の50%以上を徴収すれば、課税関係は生じませんか。
A. 会社の役員に対する社宅等が一定の小規模住宅に該当する場合の賃貸料相当額は、一般の使用人住宅についての賃貸料相当額の算式を使って計算することになっていますが、この適用を受ける小規模住宅とは、次に掲げるものをいいます。
① 木造家屋にあっては、その家屋の床面積が132㎡(40坪)以下のもの
② 木造家屋以外の家屋にあっては、家屋の床面積が99㎡(30坪)以下のもの
この場合、マンションなどのように、2以上の世帯を収容する構造の家屋については、1世帯として使用する部分の床面積によって小規模住宅かを判定することになります。
したがって、専用面積だけでなく部下、階段等の共用部分の面積も合理的にあん分し、それを含めて判定することになります。
次に役員の小規模住宅の賃貸料相当額については、使用人社宅の場合と異なり、賃貸料相当額の50%以上徴収すればよいとされる取扱いは認められず、その全額を徴収しなければ課税関係が生じますから、特に注意してください。
港区六本木の中島祥貴税理士事務所
〒106-0032 東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6階
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豪華役員社宅に係る経済的利益の取扱い【源泉所得税節税】
Q. 役員に貸与する社宅の賃貸料相当額の計算がどうなるかについては、所得税基本通達に定めれていますが、その社宅が豪華なものである場合には取り扱いが異なると聞きました。
この場合の賃貸料相当額の計算はどうなるのですか。
また、豪華社宅とは、どのようなものをいうのですか。
A. 賃貸料相当額は、その住宅等の利用につき通常支払うべき使用料その他その利用の対価に相当する額(その住宅等が一般の賃貸住宅である場合に授受されると認められる賃貸料の額)とされています。
その住宅等が社会通念上一般に貸与されている住宅等に該当するかどうかについては、家屋の床面積が240㎡を超えるもののうち、その住宅等の取得価額、支払賃貸料の額、内外装その他の状況等を総合勘案して判断します。
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