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運転免許証の更新費用 【所得源泉税節税】
Q117 当社では自動車販売業を営んでいます。営業部門の社員は全員、自動車の運転免許を必須としているため、免許を持っていない社員には取得費用を会社で負担しています。
営業部門の社員に対し、自動車の運転免許証の更新費用も会社で負担することを考えていますが、これらは給与として課税しなければならないのでしょうか?
A117 業務遂行上の必要に基づき、社員が自動車の運転免許を取得するための費用を負担した場合には、原則として課税を要しないことになっています。
運転免許証の更新費用については、資格取得のための費用ではありませんが、資格を継続するために必要な費用であるため、自動車運転免許の所有が会社にとって業務遂行上必要不可欠なものであれば、免許の取得費用に準じ、適正な金額の範囲内で非課税として取り扱ってよいものと思われます。
港区六本木の中島祥貴税理士事務所
〒106-0032 東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6階
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自動車運転免許の取得費用 【源泉所得税節税】
Q116 当社は自動車販売業を営んでいます。営業部門の社員は全員、自動車運転免許を必須となりますので、同部門に配置する新入社員には自動車の運転免許を取得させることとし、免許取得に必要な一定の金額を一律に支給したいと考えています。
これらの費用は「使用人等に対し、技術の習得等をさせるために支給する金品」に該当するものとして、所得税の課税の対象としなくても問題ありませんか?
A116 支給対象の社員はその職務上、現実に自動車を運転しなければならない部門に配属されるため、社員に対して会社が負担する自動車運転免許の取得費用で、その額が費用として適正なものに限り、所得税の課税対象にしなくても差し支えありません。
ただし、すでに免許を持っている人にも支給したり、免許を持っていない人に対してのみ支給する場合であっても、運転免許取得のための費用として適正な金額を超える部分については、その社員の給与所得として課税の対象となります。
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