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労働基準法に基づく災害補償【源泉所得税節税】
Q.私は建具組立会社の経理担当者です。聞くところによりますと、労働基準法の各種の補償は、全て非課税扱いとされているとのことですが、所得税法をみますと、非課税規定が設けられていない補償もあるようです。
全て非課税扱いとして間違いありませんか。
A.労働基準法では、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった等の場合、次のように各種の災害補償を行うことが使用者に義務づけられています。
(1)療養補償
(2)休業補償
(3)障害補償
(4)遺族補償
(5)葬祭料
ところで、上記の各種の補償のうち、(1)~(3)については所得税法上、非課税扱いとする規定があるのに対し、(4)及び(5)については、非課税扱いとする規定はありません。
しかし、所得税基本通達において、(4)及び(5)は所得税法施工令に規定する非課税所得に該当するとされています。
したがって、労働基準法の災害補償の規定に基づく各種の補償は、非課税の根拠法令・通達は異なっても、結果としてはすべて非課税所得に該当することになります。
港区六本木の中島祥貴税理士事務所
〒106-0032 東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6階
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障害補償を増額支給した場合【源泉所得税節税】
Q.労働基準法の規定により支給する障害補償は、所得税が課されないことになっていますが、当社では労使協定により同条に規定する金額を超えて支給することにしています。
法定額を超えて支給するものは当社の内規では「障害特別補償」といっていますが、この障害特別補償として支給するもの(障害の程度に応じ10万円~200万円)は課税対象とする必要がありますか。
なお、当社は労働者災害補償保険の強制加入事業所で、法定額の障害補償は同保険から支給されることになっています。
A.労働基準法1条によりますと、同法に定める労働条件の基準は最低のものであって、労働関係の当事者はその向上を図るように努めなければならないとされています。
貴社が支払う障害特別補償は同条の趣旨によって支給されるものであると考えられますので、所得税法に規定する心身に加えられた障害につき支払を受ける慰謝料その他の損害賠償金若しくは相当の見舞金に準ずるものとして、課税対象とする必要はありません。
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