同族役員のみの法人で福利厚生費は認められるか!?【税務調査】
2021-04-06
同族だけが役員にいて、 従業員がいない法人において、 どこまでの福利厚生費等が 認められ、 経済的利益がないものと 見做されるのでしょうか。 今回のメルマガは、 この「グレー」な難問を 取り上げたいと思います。 原則的な考え方ですが、 同族役員のみであっても、 (第三者の)従業員などがいる一般的な法人と 同じ取り扱いである、 ということです。 なぜなら、 「同族・親族の役員のみである法人では福利厚生費は経済的利益になる」 という規定がないからです。 税務調査において 調査官も、 指摘はすれど 否認根拠は 明示できないゾーンです。 しかし・・・です。 何でも 認められるかというと そうではないのが 難しいところです。 例えば 夫と妻の2人役員のみ (従業員なし)法人で、 社内旅行に 行ったとします。 これは、 全員参加の社内旅行であり、 高額でない限り 否認される 根拠はないはずです。 ただ、 国税庁ホームページにも 記載があるとおり、 「実質的に私的旅行と認められる旅行」として 「給与、交際費などとして適切に処理する必要があります」 とされています。 「No.2603 従業員レクリエーション旅行や研修旅行」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2603.htm これは飲食でも 同じことが言えるでしょう。 「従業員全員参加の社内懇親会」 と主張しても、 その実態は 家族での飲食には 違いありません。 ある一時期だけ 従業員がいなかった、 というような 特殊事情があるならまだしも、 常に同族だけの法人において、 一般法人と まったく同様に 福利厚生費が 給与課税に ならないというわけではないのです。 同じような論点は 「人間ドックの費用」 「スポーツジムの会費」 などもあります。 ここは「グレー」な論点では あるのですが、 「実質的に私的と認められる福利厚生費」は 経済的利益あり、 給与課税と指摘される リスクは 常に勘案しておくべきでしょう。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。