税務調査で相手先を明かさない紹介料等はどう対応すべきか!?【税務調査】
2021-04-22
紹介料・リベートなど 支払った相手方を 明かしたくない場合の対応は どうすれば良いのか? 支払先が複数件ある場合に、 一部の支払先だけを明示すると、 調査官はほぼ間違いなく 2つの指摘をしてきます。 ・受け取った人は確定申告していない ・全件の確定申告を確認しなければならない 本来であれば、 紹介料等を支払った金銭が 損金になるかどうかと、 相手方が申告しているかどうかは 関係ないわけですが・・・ 多くの納税者の意向は、 「相手方に課税されては困る」 「相手方に反面等行かれると紹介などが減って以後事業上の問題が生じる」 として、 自らの課税を 受け入れる対応を望みます。 調査官も この辺りはよくわかっていて、 「相手方への(適正な)課税」 と言いますが、 「明かせないなら法人側に課税する」 という 実質的な圧力に等しい 思惑も感じるところです。 最優先される事項が 「支払先を明かさない」 ということなのであれば、 税務調査での指摘に対して 取り得る対応は、 【役員が個人的な支出をした】 と取扱うように 主張するしかありません。 ここで間違った主張は、 支払手数料などを 交際費と主張することです。 なぜなら、 交際費だからといって 相手方を明かさなくていい 論理は無いからです。 一方で、 【役員が個人的に支出した】とすれば あくまでも 法人側の損金にする話では なくなることから、 意向には沿っています。 【役員が個人的に支出した】 という扱いは、 一般的に考えれば 支出額が 役員賞与になりますが、 ここではさらに 「役員貸付金」と主張してみます。 また、 紹介料・リベートが 毎年発生する法人で、 相手方が明かせない場合、 どう考えても 税務調査では 常に問題になるわけですから、 事前に「役員報酬」として 処理することで、 税務調査で 問題にならないという メリットがあります。 ぜひ検討してください。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。港区六本木の中島祥貴税理士事務所 〒106-0032 東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6階 0120-535-114(平日9:00~18:00)
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