印紙を貼った契約書等を廃棄しても良い!?
2022-09-13
令和4年1月1日以後に 電子帳簿等保存制度が 大幅に見直されました。 取引相手との間で授受した契約書等を スキャンし電子データ保存をする「スキャナ保存」は 税務署長の事前承認を受けずに 行うことができるようになり、 利用を検討する機会が増えてきました。 スキャナ保存すれば その原本である紙の書類は廃棄できますが、 印紙税法上、 印紙が貼付された契約書等の書類は 廃棄できないと思われていることが 多いようです。 本日は 真実はどうなのかについて 解説していきます。 印紙税法では、 一定の課税対象となる文章(書類)を作成した場合、 その書類に印紙を貼り付けるなどして 印紙税を納める納付義務があります。 一方、 印紙を貼り付けた書類の 「保存義務」は 実は 規定されていません。 法人税法等では 取引に関して授受した 契約書等の書類の保存義務は 規定されています。 つまり、 印紙の貼り付け等によって 印紙税法上課される印紙税の納付義務は 果たされており、 その書類の保存は 法人税法などの別の法律によって 行う義務があるに過ぎないのです。 電子帳簿保存法の要件に基づいて スキャン保存を行う場合、 紙の書類の原本とスキャンした電子データを 付け合わせした後は 即時に書類の破棄が認められています。 印紙貼付の契約書等も スキャナ保存することによって その書類を破棄することは 可能なのです。 ただし、 印紙税法上、 誤って書類に印紙を貼り付けた場合などには、 税務署に申請することによって その印紙税の過誤納付の 還付が受けられます。 その際、 「過誤納付となった事実を証するための必要な文書その他の物件」 を税務署に提出する必要があります。 「必要な文書その他の物件」が 誤って貼り付けた紙の書類になるため、 電子データでは 還付を受けることができなくなるので 注意が必要です。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。港区六本木の中島祥貴税理士事務所 〒106-0032 東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6階 0120-535-114(平日9:00~18:00)
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