役員と従業員で異なる退職所得の源泉徴収票等!?

2022-10-11
源泉徴収義務者である会社は
従業員や夜陰に退職手当等を支給する場合、
「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」
を作成しなければいけません。


退職手当等の受給者が従業員であれば
従業員本人に交付するだけで良いのですが、

役員である場合は、
役員本人への交付に加えて、

所得税務署長と市区町村長への
提出も必要です。


退職所得の源泉徴収票等とは
源泉踏襲義務者である会社が支払った
退職手当等の金額や
退職所得控除額、
勤続年数、
受給者の住所・氏名・役職などを
記入し、
受給者に交付するもの。


所轄税務署長と市区町村長に
提出が必要となる「役員」は、
取締役、監査役などに限られず、
相談役や顧問も含まれます。


受給者が役員の場合、
所轄税務署長と市区町村長へは
原則として
受給者の退職後1か月以内に
提出しなければならないが、

所轄税務署長に提出する分については
例外的に
その年中の退職手当等の受給者分をまとめて
翌年1月31日までに
提出することができます。


例えば、
役員Aが令和4年3月に
役員Bが同年6月に
それぞれ退任した場合、

所轄税務署長に提出するものは
役員AとBをまとめて
令和5年1月31日までに
提出することができます。


役員等勤続年数が5年以下の場合の
特定役員退職手当等に該当すると

追加で特定役員退職手当等に係る
支払金額や勤続年数などを
票中の摘要欄に記載する必要があります。


令和3年度改正によって
使用人勤続年数が5年以下の従業員の
短期退職手当等についても
同様に
摘要欄へ追記の記載が必要となりました。


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