インボイス制度Q&A基礎編1!?

2022-12-20
令和5年10月1日から開始される
適格請求書等保存方式(いわゆる「インボイス制度」)、
ちょうど1年です。


自社の準備は
進んでいますでしょうか。


今日は、
国税庁から公開されている
インボイス制度のQ&Aの
一部をご紹介いたします。


1,インボイスには
請求書、納品書、領収書、レシートなどの
形式がありますが、

現在の請求書、納品書、領収書、レシートに加え、
以下の項目などの記載が必要です。

①登録番号(T+13桁)
②税率ごとの合計金額(税込or税抜)及び適用税率
③税率ごとの消費税合計額


2,手書きの領収書でも、
上記の事項や他の要件が記載されていれば
インボイスとして交付することができます。


3,消費税額の端数処理は、
インボイス単位で、
税率ごとに1回だけ行います。


個々の商品ごとの
端数処理は認められません。

なお、
切上げ、切捨て、四捨五入などの
端数処理の方法は、
任意の方法とすることができます。


4,返品や値引き等をする場合、
返品や値引きをした消費税額
又は適用税率のいずれか(両方記載も可)を
記載する必要があります。

いわゆる出精値引きのように
請求額の端数のみを値引きする場合にも、

該当する消費税率又は消費税額の記載が求められるため、
値引き前の10%、8%の取引金額に応じて
按分するなどが必要です。


5,帳簿に一定の事項を記載し、
インボイスとともに保存することにより、
仕入税額控除(支払った消費税額の控除)を受けることができます。

帳簿に相手の登録番号を
記載する必要はありませんが、
インボイスは、
消費税法上7年間保存する必要があります。

登録事業者の登録番号は、
「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」で検索すると、
登録事業者の名称や登録年月日などの
公表情報を確認することができます。


6,切符などが回収されてしまう
公共交通機関の運賃やレシートなどが発行されない
自動販売機、コインロッカー、コインランドリーなどでの購入(いずれも取引金額3万円未満に限ります)については、

インボイスの交付が困難な取引として、
インボイスの交付義務が免除されています。


7,中古車販売業やリサイクルショップなどの
古物営業法上の許可を受けている古物商が、
登録事業者でない個人又は法人から古物を購入した場合や、

宅地建物取引業者が、
登録事業者でない個人又は法人から仕入れる建物について、
インボイスの保存が不要とされます。

ただし、いずれも棚卸資産の取引に限ります。


インボイス導入まで
あと約1年ですが、
インボイスの情報や準備は
まだまだ不十分かと思っています。


インボイスは
経理だけではなく
役員、営業など会社のすべての人たちに
関わる内容です。


しっかりと情報を共有して
準備していってください。


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