簡易インボイスと社用車のガソリン代の経理処理!?
2023-05-15
インボイス制度導入後、 大手石油販売会社では 通常、 レシートを適格簡易請求書として 発行する予定のようです。 社用車のガソリン代について 会社が仕入税額控除を適用するには、 従業員等が給油時に 受領したレシートを 保存する必要があります。 ただ、 カード決済した場合は、 カードの種類によって 対応が異なるようです。 インボイス制度下では 小売業や飲食店等による 資産の譲渡等であれば、 売手が適格簡易請求書を 交付することができることから、 買手が仕入税額控除を適用するには、 適格請求書に代えて、 適格簡易請求書を 保存すれば良い。 ガソリン販売は 小売業に該当するため、 適格簡易請求書の 対象となります。 給油時に使用できる 主なカードに 1,クレジットカード(都度決済) 2,掛カード(後方値付けが発生) があります。 これらカードを 従業員に付帯させることで、 会社宛てに届く 明細書や請求書等で ガソリン代を 把握することができるため、 現行では 従業員にレシートの 受領等を支持していない 会社もあると思います。 インボイス制度下では、 1で決済すると、 現金決済と同様に 給油時に発行される レシートの保存が必要となる一方、 2で決済した場合は、 給油時のレシートとは別に 発行される請求書の保存が 必要となります。 たとえば、 ENEOS株式会社では 2の請求書のみ 記載事項を見直し 適格請求書として発行する予定の ようです。 従業員に1を付帯させている場合は、 レシートの受領等を 忘れないように アナウンスする必要があります。 なお、 いわゆるセルフスタンドで 給油しても 帳簿のみの保存で 仕入税額控除が適用できる 自動販売機特例には 基本的に該当しないため、 有人による給油と変わらず レシート等の保存が 必要となります。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。
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