役員給与の減額と臨時改定事由とは!?
2023-05-22
不祥事によって 企業が役員の月額報酬を減額する場合、 役員給与の損金不算入制度における 定期同額給与の 臨時改定事由は、 「やむを得ない事情」 に該当するか否かが 重要になってきます。 損金不算入の対象とならない 定期同額給与は、 一部の改定事由しか 支給額の変動を認めていません。 そのうちの1つの 臨時改定事由については 「役員の職制上の地位の変更、 その役員の職務の内容の重大な変更 その他これらに類するやむを得ない事情」 とされることから、 不祥事等による 減額改定の場合、 職務上の地位の変更が 必須ではないかと 思う考えもあるようです。 ただ、通達では、 地位の変更を伴わないケースが 示されており、 合併により 役員の職務が大幅に変更する場合が 当てはまるとしています。 こうしたやむを得ない事情に 地位の降格等が伴わない 一時期の減額が当たるか否かは 企業の社会的評価への悪影響を 避けるため等の観点から やむを得ず行われたものとして 臨時改定事由に当たると 考えることができます。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。
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