Suicaチャージ 領収書に不課税取引と表示!?
2023-07-11
今回はJR東日本などの 鉄道の切符等に対する インボイス対応について解説していきます。 JR東日本では、 新幹線の席をインターネットで 予約できる「えきねっと」があります。 予約後に駅で券を取得するか、 チケットレスでも乗車できますが、 いずれの場合も昨年11月より、 券面金額にかかわらず、 「えきねっと」ログイン後の 「マイページ」から領収書データを “電子簡易インボイス”として交付しています。 改札内に入るための入場券については、 「公共交通機関特例」の対象外となり、 自動券売機で 簡易インボイスである領収書を交付するといいます。 Suica利用による入場については、 利用者の求めに応じて有人窓口(改札・みどりの窓口)で 簡易インボイスを交付するようです。 一定の大きさの荷物や ペットと乗車の際に必要な手回り品切符も 「公共交通機関特例」の対象外となり、 利用者の求めに応じて 有人窓口(改札)で 簡易インボイスを交付する予定。 Suicaへのチャージについては、 消費税法上、 不課税取引に当たり インボイス対応は行わないという。 ただ、 自動券売機でSuicaチャージを行った場合、 その領収書に不課税である旨は 記載するようです。 インボイス制度では 税率ごとに区分した消費税額等の記載が必要で、 Suicaチャージと他の取引が混在した 領収書の交付が想定されるため、 Suicaチャージ代は 不課税であることを領収書に明示するようです。 今まで、 Suicaチャージの領収書をもって 経費計上をしていた事業者は そもそもの話 Suicaチャージでの経費計上自体が ダメだったのが、 インボイス制度開始後は 消費税法上、 確実に仕入税額控除が認められなくなる。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。
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